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Trademark Appeal Case

不使用取消の立証責任

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第30098号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

商標法第50条の規定により、登録第2307739号商標の指定商品中「人工鼓膜用材料,人工歯用材料,補綴充てん用材料,歯科用セメント」についてはその登録は、取り消す。
審判費用は、被請求人の負担とする。

理由テキスト

1.本件商標

本件登録第2307739号商標(以下「本件商標」という。)は、「ディメンション」の片仮名文字を書してなり、第1類「化学用試剤、診断用試薬、その他の薬剤、その他本類に属する商品」を指定商品として、昭和62年11月2日登録出願、平成3年4月30日に登録されたものであるが、同11年8月5日付けで「人工鼓膜用材料、人工歯用材料、補綴充てん用材料、歯科用セメント」に係る商標権の一部放棄による抹消登録申請書が提出され、同11年8月27日にその登録の一部抹消の登録がなされているものである。

2.請求人の主張

請求人は、結論同旨の審決を求めると申し立て、その理由として、本件商標は、商標法第50条の規定によりその登録は取り消されるべきであるとしている。

3.被請求人の答弁

被請求人は、本件商標の指定商品中「人工鼓膜用材料、人工歯用材料、補綴充てん用材料、歯科用セメント」については、平成11年8月5日提出の商標権一部放棄による抹消登録申請書によって、上記商品に関し抹消の登録が済んでいるものであるから、本件審判請求は却下されるべきであると主張している。

4.当審の判断

よって按ずるに、商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、その請求に係る指定商品について当該商標を使用していることを証明し、または使用していないことについて正当な理由があることを明確にしない限り、その登録の取り消しを免れないところである。

しかるところ、被請求人は、平成11年8月5日付で、本件商標の指定商品中「人工鼓膜用材料、人工歯用材料、補綴充てん用材料、歯科用セメント」に関し、「商標権の一部放棄による抹消登録申請書」を提出しているものの、本件商標使用の有無について、何ら答弁、立証するところがない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により指定商品中「結論掲記の商品」についての登録を取り消すべきものである。

よって、結論のとおり審決する。

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