結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−25604(T2006−25604/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「SUPREMO」及び「シュプレモ」の文字を二段に横書きしてなり、第31類「飼料」を指定商品として、平成18年1月5日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『最高の、至上の』等の意味を有する『SUPREMO』とその表音と認められる『シュプレモ』の文字を普通に用いられる方法で二段に書してなるにすぎないから、これを本願指定商品に使用しても、単に商品の品質を誇称して表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記のとおり「SUPREMO」の欧文字と「シュプレモ」の片仮名文字とを上下二段に書してなるところ、「SUPREMO」の欧文字が「最高の、至上の」の意味を有するスペイン語又はイタリア語であり、「シュプレモ」は、その片仮名表記にあたるとしても、これより直ちにその意味合いが理解できる程までに、該語が我が国において一般に親しまれ、あるいは、商品の品質を誇称するものとして一般に理解されているとは認め難いところである。
さらに、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、該「SUPREMO」及び「シュプレモ」の文字が商品の品質を誇称する表示として、普通に使用されている事実を見出すことができなかった。
してみると、本願商標は、商品の品質を誇称するものとして認識されるものではなく、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分果たし得るものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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