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第4条第1項第11号・第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「結合商標の称呼の要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2006−12705(T2006−12705/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2006−12705(T2006−12705/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
結合商標の称呼の要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号・第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2006−12705(T2006−12705/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号・第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の称呼の要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Peter Pan’s Neverland」の欧文字と、「ピーターパンズ・ネバーランド」の片仮名文字を2段に書してなり、第41類に属する願書に記載のとおりの役務を指定役務として、平成17年8月24日登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、以下の(1)及び(2)のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。

(1)本願商標は、「Peter Pan’s Neverland」及び「ピーターパンズ・ネバーランド」の文字を上下二段に普通に用いられる方法で書してなるところ、「ピーターパン」「Peter Pan」の文字部分は、イギリスの作家ジェームス・マシュー・バリー原作の「ケンシントン公園のピーター・パン」及び「ピーター・パンとウェンディ」の主人公「ピーターパン」を認識させるものであり、「ネバーランド」「Neverland」の文字部分は、その物語の舞台となった架空の国「ネバーランド」を表したものと認識させるものであり、全体として「ピーターパンのネバーランド」との意味合いを認識させるものであるから、これをその指定役務中、前記意味合いに相応する事項を内容とする役務、例えば、「ショーの演出・上演又はこれらに関する情報の提供及び助言,演劇の演出・上演又はこれらに関する情報の提供及び助言,映画・演劇の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,放送番組の制作」等に使用するときは、単に役務の内容(質)を表示したにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。

(2)本願商標は、「ピーターパン」の称呼を生ずる登録第4248101号商標、同第第4306986号商標、同第4317220号商標及び「ネバーランド」の称呼を生ずる登録第3322632号商標、同第4891525号商標と「ピーターパン」及び「ネバーランド」の称呼において類似の商標であって、同一又は類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

以下、まとめて引用商標という。

3 当審の判断

(1)商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号について

本願商標は、「Peter Pan’s Neverland」の欧文字と、「ピーターパンズ・ネバーランド」の片仮名文字を2段に書してなるところ、該構成文字よりは、直ちに原審説示の如き意味合いを看取し、理解し得るものとはいい難く、また、指定役務について、その質等を具体的に表示したものとはいい難いものである。

そして、当審において調査するも、本願商標を構成する文字が、その指定役務を取り扱う業界において、取引上、その役務の質(内容)を表示するものとして、普通に使用されている事実は見出せない。

そうとすれば、本願商標は、構成全体をもって、一般に親しまれた成語を想起し得えない一種の造語を表したものとして認識されると見るのが相当であり、これをその指定役務に使用しても、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものというべきである。

また、本願商標は、これをその指定役務中のいずれの役務に使用しても、役務の質について誤認を生じさせるおそれがあるということもできない。

(2)商標法第4条第1項第11号について

本願商標は、「Peter Pan’s Neverland」の欧文字と、「ピーターパンズ・ネバーランド」の片仮名文字を2段に書してなるところ、その構成各文字は、同書・同大で外観上まとまりよく一体的に表されており、かかる場合、本願商標に接する取引者・需要者は、これを全体として一連一体のものとして捉え、該文字に相応して生ずる「ピーターパンズ・ネバーランド」の称呼をもって取り引きにあたるとみるのが相当である。そして、他に「Peter Pan’s」、「ピーターパンズ」及び「Neverland」、「ネバーランド」の各文字がそれぞれ独立して認識されるべき特段の事情は見いだせない。

そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「ピーターパンズネバーランド」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

(3)まとめ

したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとし、また、本願商標より「ピーターパンズ」及び「ネバーランド」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似のものとし、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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