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Trademark Appeal Case

指定商品役務の類否と補正

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−17709(T2006−17709/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、願書記載のとおりの構成よりなり、第7類、第9類及び第37類に属する願書に記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成16年10月12日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、当審において同18年7月18日付け手続補正書により、第7類「半導体製造装置及びその部品」及び第37類「半導体製造装置の修理又は保守,半導体検査装置の修理又は保守,半導体製造装置の修理又は保守に関する情報の提供,半導体検査装置の修理又は保守に関する情報の提供」に補正がされたものである。

2 原査定の拒絶の理由

本願商標は、次の登録商標と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

(1)登録第2005555号商標は、願書記載のとおりの構成よりなり、昭和58年8月18日に登録出願、第10類「理化学機械器具(電子応用機械器具に属するものを除く)光学機械器具(電子応用機械器具に属するものを除く)写真機械器具、映画機械器具、測定機械器具(電子応用機械器具に属するものおよび電気磁気測定器を除く)医療機械器具、これらの部品および附属品(他の類に属するものを除く)写真材料」を指定商品として、同62年12月18日に設定登録されたものであるが、その後、商標権存続期間の更新登録がされたものである。

(2)登録第2134472号商標は、願書記載のとおりの構成よりなり、昭和57年8月26日に登録出願、第11類「電子計算機用プログラムを記憶させたフロツピイデイスク」を指定商品として、平成1年4月28日に設定登録されたものであるが、その後、商標権存続期間の更新登録がされたものである。

(以下これらを一括して「引用商標」という。)

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品及び指定役務について上記1のとおり当審において縮減補正しているものである。

その結果、本願商標の指定商品及び指定役務は、引用商標の指定商品と類似しない商品及び役務になったものと認められるものである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、商標の類否について検討するまでもなく、指定商品及び指定役務において互いに抵触しないものとなったから、結局、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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