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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の類似性と造語の全体観察」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2006−17134(T2006−17134/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2006−17134(T2006−17134/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「バランス」
争点(論点)
称呼の類似性と造語の全体観察
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2006−17134(T2006−17134/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「バランス」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と造語の全体観察」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第10類「医療用機械器具」を指定商品として、平成17年6月17日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同18年3月8日付け手続補正書により、「血圧計,血圧脈波検査装置,血圧測定機能を有する装置」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3052503号商標(以下「引用商標」という。)は、「バランス」の片仮名文字を横書きしてなり、平成4年8月28日登録出願、第10類「温熱治療器,電位治療器」を指定商品として、同7年6月30日に設定登録され、その後、同17年2月15日に商標権存続期間の更新登録がなされているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり「BPBalance」の文字よりなるところ、その構成中、語頭部分の「BP」の文字部分は、他の文字に比べやや肉太に書されているとしても、これに続く「B」の文字とは書体を同じくし、さらに、構成各文字は、ほぼ同じ大きさ、等間隔に外観上、軽重の差なく一連に表示されているものである。

そうすると、原査定説示のように、語頭の「BP」の文字部分が商品の記号、符号を表示したものと看取されるとは言い難く、また、構成文字全体より生ずる「ビーピーバランス」の称呼も格別冗長とはいえず一気に称呼し得るものである。

してみれば、本願商標からは、構成文字全体に相応して「ビーピーバランス」の称呼のみを生ずる一種の造語を表してなるものと判断するのが相当である。

他方、引用商標は、上記1のとおりの文字よりなるから、「バランス」の称呼を生ずること明らかである。

そこで、本願商標より生ずる「ビーピーバランス」の称呼と、引用商標より生ずる「バランス」の称呼とを比較するに、両商標は、前半部において「ビーピー」の有無という音構成、構成音数において顕著な差異を有するものであるから、両商標は、称呼上相紛れるおそれはないものである。

また、両商標の構成は、それぞれ前記のとおりであるから、外観上十分に区別し得る差異を有するものであり、さらに、観念においても類似とすべき点は見当たらない。

してみれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点よりみても、相紛れるおそれのない非類似の商標といわざるを得ない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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