結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−17134(T2006−17134/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第10類「医療用機械器具」を指定商品として、平成17年6月17日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同18年3月8日付け手続補正書により、「血圧計,血圧脈波検査装置,血圧測定機能を有する装置」と補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3052503号商標(以下「引用商標」という。)は、「バランス」の片仮名文字を横書きしてなり、平成4年8月28日登録出願、第10類「温熱治療器,電位治療器」を指定商品として、同7年6月30日に設定登録され、その後、同17年2月15日に商標権存続期間の更新登録がなされているものである。
本願商標は、別掲のとおり「BPBalance」の文字よりなるところ、その構成中、語頭部分の「BP」の文字部分は、他の文字に比べやや肉太に書されているとしても、これに続く「B」の文字とは書体を同じくし、さらに、構成各文字は、ほぼ同じ大きさ、等間隔に外観上、軽重の差なく一連に表示されているものである。
そうすると、原査定説示のように、語頭の「BP」の文字部分が商品の記号、符号を表示したものと看取されるとは言い難く、また、構成文字全体より生ずる「ビーピーバランス」の称呼も格別冗長とはいえず一気に称呼し得るものである。
してみれば、本願商標からは、構成文字全体に相応して「ビーピーバランス」の称呼のみを生ずる一種の造語を表してなるものと判断するのが相当である。
他方、引用商標は、上記1のとおりの文字よりなるから、「バランス」の称呼を生ずること明らかである。
そこで、本願商標より生ずる「ビーピーバランス」の称呼と、引用商標より生ずる「バランス」の称呼とを比較するに、両商標は、前半部において「ビーピー」の有無という音構成、構成音数において顕著な差異を有するものであるから、両商標は、称呼上相紛れるおそれはないものである。
また、両商標の構成は、それぞれ前記のとおりであるから、外観上十分に区別し得る差異を有するものであり、さらに、観念においても類似とすべき点は見当たらない。
してみれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点よりみても、相紛れるおそれのない非類似の商標といわざるを得ない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。