結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−12023(T2006−12023/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第43類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成17年10月5日に登録出願されたものである。そして、願書記載の指定役務については、同18年3月30日付け手続補正書により、第43類「飲食物の提供」と補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4806362号商標(以下「引用商標」という。)は、「焼味尽」の漢字とその上段に小さく「やみつき」の平仮名文字を二段に横書きしてなり、平成16年2月4日登録出願、第43類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同年10月1日に設定登録されたものである。
本願商標は、別掲に示すとおり、上部を三角状に切り欠いた円輪郭内に「闇突」の文字を縦書きに書した淡褐色の図形を中央に配し、その図形と重なるように「ヤミツキ酒場」の文字を横書きしてなるものである。その他の構成、すなわち、「焼とん・焼鳥・焼酎」、「東京」の表示は付記的というべきものであり、自他役務の識別をするうえで、本願商標は、前記図形と上記「闇突」と「ヤミツキ酒場」の文字を要部とする商標として看取されるものというのが相当である。
これに対し、引用商標は、「焼味尽」の漢字を大きく横書きし、その上部に「やみつき」の平仮名文字を小さく配してなるものである。
そこで、本願商標と引用商標との類否について判断するに、両商標の構成は、前記1及び2で示したとおりであるから、外観においては明確に区別できる差異を有するものである。
次に、称呼について比較すると、本願商標は、その構成中の「闇突」の文字部分が、淡褐色でやや背景的な印象を与えるものの、他の文字部分とは分離して看取され得るものであるから、該文字部分も独立して自他役務の識別標識としての機能を果たすものと認められ、該文字より「ヤミツキ」の称呼をも生ずるものとみるのが相当である。
他方、引用商標は、その構成文字に相応して、「ヤミツキ」の称呼を生ずるものである。
また、観念については、「物事に熱中してやめられなくなること。」の意を有する「病み付き(やみつき)」の成語があるとしても、引用商標の構成中の「焼味尽」の文字は、一種の造語と認められるものであり、かつ、その上部に小さく配した「やみつき」の平仮名文字も単に該漢字の読みを表したものとみるべきであるから、引用商標からは、観念を生じないとみるのが相当である。
そうとすれば、本願商標と引用商標とは、前記した外観上の顕著な差異を有し、観念においては比較することができないものであり、たとえ「ヤミツキ」の称呼を同じくする場合があるとしても、この種役務の取引分野における取引者、需要者の一般的な注意力などの取引の実情を考慮すると、これが外観上の差異を凌駕するほどのものとはいえないから、両商標は、役務の出所について混同を生ずるおそれがあるものとは認め難いものとするのが相当である。
してみれば、両商標は、互いに紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第4条1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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