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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−12279(T2006−12279/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ICPブリース」の文字を標準文字で表してなり、第19類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年6月8日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第3266350号商標(以下「引用商標」という。)は、「ICPライナー」の文字を書してなり、平成5年2月10日に登録出願、第19類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同9年3月12日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1に表示するとおり、「ICPブリース」の文字を書してなるものであり、引用商標は、「ICPライナー」の文字を書してなるところ、両者の構成各文字は、全体が同一の書体、大きさ、間隔をもって外観上まとまりよく一連に横書きされたものであり、全体が一つのまとまりのある標章として認識されるものというべきである。また、本願商標全体より生ずる「アイシーピーブリース」及び引用商標より生ずる「アイシーピーライナー」の称呼も、淀みなく一連に称呼し得るものである。

そして、たとえ、構成中の「ICP」の文字部分と「ブリ−ス」または「ライナー」の文字部分とが字体を異にしているとしても、かかる構成態様にあっては、その構成中の「ICP」の文字部分が分離抽出して看取されるとみるよりも、全体として不可分一体の造語よりなるものとみるのが自然であって、その構成文字全体に相応して、本願商標は「アイシーピーブリース」及び引用商標は「アイシーピーライナー」のそれぞれの称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

そうすると、本願商標からは、その構成文字に相応して「アイシーピーブリース」の称呼を、引用商標からは、その構成文字に相応して「アイシーピーライナー」の称呼を、それぞれ生ずるものといわなければならない。

そこで、本願商標より生ずる「アイシーピーブリース」の称呼と引用商標より生ずる「アイシーピーライナー」の称呼の類否について検討するに、両者は構成文字後半部における構成音の配列及び相違する各音の音質の差違により、全体の語調語感を異にし、これらを聞き誤るおそれはなく、称呼上互いに区別し得るものとみるのが自然である。

また、本願商標と引用商標の構成は、前記のとおり特異なものでもないから、それぞれの構成よりみて外観上は十分に区別し得る差異を有するものであり、かつ、両商標は、いずれも特定の観念を生じない造語として看取されるものと認められるから、これらの点においても、両者が紛れ得るとする事由はない。

してみれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれにおいても、紛れるおそれのない非類似の商標と判断するのが相当である。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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