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Trademark Appeal Case

商標称呼の要部抽出の判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−12088(T2006−12088/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「びた」の平仮名文字を標準文字で表してなり、第5類に属する願書に記載のとおりの商品を指定して、平成17年4月25日に登録出願されたものであり、その後、指定商品については、同18年3月15日付の手続補正書において、第5類「薬剤」と補正されたものである。

2 原査定で引用した商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、下記のとおりである。

(a)登録第4519225号商標は、「ビタドリンク」の片仮名文字と「VITADRINK」の欧文字とを二段に横書きしてなり、平成12年11月17日に登録出願、第5類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同13年11月2日に設定登録されたものである(以下「引用商標1」という。)。

(b)国際登録第805700号商標は、別掲のとおりの構成からなり、2002年(平成14年)11月8日にBeneluxにおいてした商標登録出願に基づいて、2003年(平成15年)5月8日を国際登録の日とし、第5類及び第30類に属する国際商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、平成17年1月28日に設定登録されたものである(以下「引用商標2」という。)。

3 当審の判断

本願商標は、前記したとおりの構成からなるものであるから、その構成文字に相応して「ビタ」の称呼を生ずるものである。

他方、引用商標1は、前記したとおり、「ビタドリンク」の片仮名文字と「VITADRINK」の欧文字とを二段に横書きしてなるところ、これを構成する片仮名文字及び欧文字の各構成文字は、いずれも同書、同大、同間隔をもって外観上まとまりよく一体的に表現されており、これより生ずると認められる「ビタドリンク」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。そして、たとえ、「ドリンク/DRINK」の文字が「ドリンク剤」を想起させる場合があるとしても、かかる構成においては特定の商品又は商品の品質等を具体的に表示するものとして直ちに理解し得るものともいい難いところであるから、むしろ構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然であって、その構成文字全体に相応して、「ビタドリンク」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

また、引用商標2は、別掲に示したとおり、アセロラの実を用いて「C」の欧文字を表現し、その「C」の文字の中に「e」の文字を書し、これに続けて「rola」の文字を一連に顕著に表し、その上部に「Vita」の文字を配した構成からなるところ、その構成全体は、まとまりよく一体感をもって表されていることからすれば、上下の各文字は、それぞれが分離して認識されるというよりは、むしろ、上下の文字を一体のものとして把握されるものとみるのが自然であって、その構成文字全体に相応して、「ビタセロラ」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

そうとすれば、引用各商標から「VITA」あるいは「ビタ」の文字部分のみを分離抽出すべき理由は見い出せないから、引用各商標から単に「ビタ」の称呼を生ずることはないものといわなければならない。

してみれば、引用各商標から「ビタ」の称呼をも生ずるものとし、そのうえで、本願商標と引用各商標とが称呼上類似するものとした原査定は妥当なものとはいえない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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