結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−11599(T2004−11599/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、標準文字で「サトウスポーツプラザ」の文字を書してなり、第9類、第10類、第18類、第25類、第28類、第41類及び第44類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成15年6月30日に登録出願されたものである。その後、指定商品及び指定役務については、平成16年2月2日付け手続補正書及び当審における同19年6月15日付け手続補正書により、第9類「加圧筋力トレーニングを内容とする録画済みビデオディスク・ビデオテープ・DVD・その他の記録媒体」、第10類「医療用加圧ベルト,チューブに入れた空気による空気圧により締付け力が可変にされた医療用加圧ベルトと、その医療用加圧ベルトのチューブに入れる空気の空気圧を制御する制御装置とを有する空圧式加圧筋力トレーニング機器及びその部品・付属品」、第25類「加圧筋力トレーニング用のシャツ及びパンツ,加圧筋力トレーニング用ベルトを装着したトレーニング用衣服・タイツ」、第28類「トレーニング用加圧ベルト,チューブに入れた空気による空気圧により締付け力が可変にされたトレーニング用加圧ベルトと、そのトレーニング用加圧ベルトのチューブに入れる空気の空気圧を制御する制御装置とを有する空圧式加圧筋力トレーニング機器及びその部品・付属品」、第41類「加圧筋力トレーニング・エアロビクスの教授,加圧筋力トレーニング・エアロビクスの指導者・インストラクターの養成教育,加圧筋力トレーニング・エアロビクスの指導者・インストラクター資格の認定,加圧筋力トレーニング・エアロビクスに関する講習会・セミナーの企画・運営又は開催,加圧筋力トレーニング・エアロビクスのための運動施設の提供,トレーニング用加圧ベルトの貸与,チューブに入れた空気による空気圧により締付け力が可変にされたトレーニング用加圧ベルトと、そのトレーニング用加圧ベルトのチューブに入れる空気の空気圧を制御する制御装置とを有する空圧式加圧筋力トレーニング機器及びその部品・付属品の貸与」及び第44類「運動療法・その他の理学療法,医療用加圧ベルトの貸与,チューブに入れた空気による空気圧により締付け力が可変にされた医療用加圧ベルトと、その医療用加圧ベルトのチューブに入れる空気の空気圧を制御する制御装置とを有する空圧式加圧筋力トレーニング機器及びその部品・付属品の貸与」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、ありふれた氏『佐藤』に通じる『サトウ』の文字とスポーツに関する商品を販売するところ、或いは、スポーツのできる場所であるフィットネスクラブ等が一般に広く使用している『スポーツプラザ』の文字とを一連に『サトウスポーツプラザ』と普通に用いられる方法で表してなるから、これを本願指定商品及び指定役務に使用しても、いずれかの佐藤氏に係るスポーツ関連の商品、役務であると認識するにすぎず、全体として自他商品及び役務の識別標識として機能し得るものとはいえなく、需要者が何人かの業務に係る役務であるかを認識することができない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記1のとおりの構成よりなるところ、「サトウ」の文字が、我が国においてありふれた氏の「佐藤」に通じる語であり、「スポーツ」が、「遊戯・競争・肉体的鍛錬の要素を含む運動の総称」を意味する語であり、「プラザ」が、英語やスペイン語の「plaza」に通じ「広場、市場」を意味する語であり、かつ、我が国においては、「スポーツプラザ」の語が、スポーツに関する商品を販売するところやスポーツのできる場所を表示する語として使用されている事実があることから、全体として、原査定説示のような意味合いが想起されることがあるとしても、これが直ちに、商品の品質、役務の質、提供場所その他の特徴、あるいは、企業のスローガンや宣伝広告などを直接的又は具体的に表示したものとして認識されるとはいい得ないものである。
そして、当審において職権をもって調査したが、上記補正後の本願指定商品及び指定役務を取り扱う業界において、「サトウスポーツプラザ」の文字が、商品の品質、役務の質等を示す表示や企業の宣伝広告の用語として、取引上、普通に使用されている事実を発見することはできなかった。
してみれば、本願商標をその指定商品及び指定役務について使用しても、これに接する取引者、需要者は、何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができないとはいい得ない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当するものではないから、これを理由として本願を拒絶した原査定は取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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