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結論

勝訴(請求認容)

第3条第1項第6号「氏名と普通名称の結合の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2004−11599(T2004−11599/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2004−11599(T2004−11599/J1)
審判種別
不服

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
氏名と普通名称の結合の識別力
適用条文
第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2004−11599(T2004−11599/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「氏名と普通名称の結合の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、標準文字で「サトウスポーツプラザ」の文字を書してなり、第9類、第10類、第18類、第25類、第28類、第41類及び第44類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成15年6月30日に登録出願されたものである。その後、指定商品及び指定役務については、平成16年2月2日付け手続補正書及び当審における同19年6月15日付け手続補正書により、第9類「加圧筋力トレーニングを内容とする録画済みビデオディスク・ビデオテープ・DVD・その他の記録媒体」、第10類「医療用加圧ベルト,チューブに入れた空気による空気圧により締付け力が可変にされた医療用加圧ベルトと、その医療用加圧ベルトのチューブに入れる空気の空気圧を制御する制御装置とを有する空圧式加圧筋力トレーニング機器及びその部品・付属品」、第25類「加圧筋力トレーニング用のシャツ及びパンツ,加圧筋力トレーニング用ベルトを装着したトレーニング用衣服・タイツ」、第28類「トレーニング用加圧ベルト,チューブに入れた空気による空気圧により締付け力が可変にされたトレーニング用加圧ベルトと、そのトレーニング用加圧ベルトのチューブに入れる空気の空気圧を制御する制御装置とを有する空圧式加圧筋力トレーニング機器及びその部品・付属品」、第41類「加圧筋力トレーニング・エアロビクスの教授,加圧筋力トレーニング・エアロビクスの指導者・インストラクターの養成教育,加圧筋力トレーニング・エアロビクスの指導者・インストラクター資格の認定,加圧筋力トレーニング・エアロビクスに関する講習会・セミナーの企画・運営又は開催,加圧筋力トレーニング・エアロビクスのための運動施設の提供,トレーニング用加圧ベルトの貸与,チューブに入れた空気による空気圧により締付け力が可変にされたトレーニング用加圧ベルトと、そのトレーニング用加圧ベルトのチューブに入れる空気の空気圧を制御する制御装置とを有する空圧式加圧筋力トレーニング機器及びその部品・付属品の貸与」及び第44類「運動療法・その他の理学療法,医療用加圧ベルトの貸与,チューブに入れた空気による空気圧により締付け力が可変にされた医療用加圧ベルトと、その医療用加圧ベルトのチューブに入れる空気の空気圧を制御する制御装置とを有する空圧式加圧筋力トレーニング機器及びその部品・付属品の貸与」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、ありふれた氏『佐藤』に通じる『サトウ』の文字とスポーツに関する商品を販売するところ、或いは、スポーツのできる場所であるフィットネスクラブ等が一般に広く使用している『スポーツプラザ』の文字とを一連に『サトウスポーツプラザ』と普通に用いられる方法で表してなるから、これを本願指定商品及び指定役務に使用しても、いずれかの佐藤氏に係るスポーツ関連の商品、役務であると認識するにすぎず、全体として自他商品及び役務の識別標識として機能し得るものとはいえなく、需要者が何人かの業務に係る役務であるかを認識することができない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおりの構成よりなるところ、「サトウ」の文字が、我が国においてありふれた氏の「佐藤」に通じる語であり、「スポーツ」が、「遊戯・競争・肉体的鍛錬の要素を含む運動の総称」を意味する語であり、「プラザ」が、英語やスペイン語の「plaza」に通じ「広場、市場」を意味する語であり、かつ、我が国においては、「スポーツプラザ」の語が、スポーツに関する商品を販売するところやスポーツのできる場所を表示する語として使用されている事実があることから、全体として、原査定説示のような意味合いが想起されることがあるとしても、これが直ちに、商品の品質、役務の質、提供場所その他の特徴、あるいは、企業のスローガンや宣伝広告などを直接的又は具体的に表示したものとして認識されるとはいい得ないものである。

そして、当審において職権をもって調査したが、上記補正後の本願指定商品及び指定役務を取り扱う業界において、「サトウスポーツプラザ」の文字が、商品の品質、役務の質等を示す表示や企業の宣伝広告の用語として、取引上、普通に使用されている事実を発見することはできなかった。

してみれば、本願商標をその指定商品及び指定役務について使用しても、これに接する取引者、需要者は、何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができないとはいい得ない。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当するものではないから、これを理由として本願を拒絶した原査定は取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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