sokuhyo

Trademark Appeal Case

「流すたびに」の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−21610(T2006−21610/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「流すたびに」の文字を標準文字で表してなり、第3類「家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,塗料用剥離剤,靴クリーム,靴墨,つや出し剤,せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,つけづめ,つけまつ毛」及び第5類「薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,おりもの専用シート,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,歯科用材料,医療用腕環,失禁用おしめ,はえ取り紙,防虫紙,乳糖,乳児用粉乳,人工受精用精液,食餌療法用食品及び食餌療法用飲料」を指定商品として、平成16年7月22日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、指定商品との関係において、『水等の液体を流すごとに』程度の意味合いを容易に認識させる、『流すたびに』の文字を標準文字で書してなるものであるが、近時、トイレや台所の排水口などにあらかじめ設置し、水を流すたびに洗浄剤や芳香剤が流れ出して清掃や香り付けを行う商品が複数の者によって販売されており、これらの商品は、新聞記事情報及びインターネットのウェブサイトの記載において、『水を流すたびに汚れを落とす』『水を流すたびに香りが広がる機能』のように説明されている。この点から、本願商標をその指定商品中、例えば、『水を流すごとに洗浄をおこなうトイレ用洗剤』等の、上記文字に照応する商品に使用する時は、単に商品の品質、効能、生産・使用の時期を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨、認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおり、「流すたびに」の文字よりなるところ、これよりは、「流すたびごとに」、「流すときはいつも」程の漠然とした意味を理解させることがあるとしても、その指定商品との関係において、直ちに原審説示の如き意味合いが看取されるものとはいい難く、また、特定の商品の品質等を直接的かつ具体的に表示したものともいえないものである。

また、当審において職権をもって調査したところ、本願商標が、その指定商品との関係において、商品の品質等を表示するものとして、取引上、普通に使用されているという事実も発見することはできなかった。

そうすると、本願商標は、その指定商品について使用しても、自他商品識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないというべきである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。