結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−16466(T2006−16466/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「PROTECTOR」の文字を標準文字により表してなり、第7類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年9月5日に登録出願され、その後、指定商品については、当審における平成18年7月31日付け手続補正書により、第7類「金切りのこぎり盤用のこ刃」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『PROTECTOR』の欧文字を書してなるところ、これは『保護(防護)するもの、保護装置、安全装置』を意味する英語として知られており、金属加工機械器具には、作業者の安全を確保し防護する保護板等の装置が取り付けられている場合が少なくなく、その装置を『プロテクタ(PROTECTOR)』と称していることからすれば、本願商標をその指定商品中『プロテクターを取り付けた金属加工機械器具』に使用した場合、これに接する需要者は、該商品のプロテクター部分を表示するものと理解するにとどまるといえるから、本願商標は、自他商品を識別する標識としての機能は果たし得ないものとみるのが相当であって、商品の品質、機能を普通に用いられる方法で表示する文字のみからなるものといわざるを得ない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は「PROTECTOR」の文字よりなるところ、願書記載の指定商品との関係においては、該構成文字より原審説示のごとき意味合いを理解し得る場合があるとしても、その指定商品について前記1のとおり減縮補正された結果、本願商標は自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものになったと認められる。
そうすると、本願商標は、もはや前記2においていうところの商標法第3条第1項第3号には該当しないものとなった。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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