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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と音の差異

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−18908(T2006−18908/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第18類及び第25類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年11月24日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、下記の(a)ないし(f)に示した商標であり、そのうち引用A商標ないし引用E商標は、現に有効に存続しているものである。

(a)登録第1456091号商標(以下「引用A商標」という。)は、「ABBY」の文字を横書きしてなり、昭和47年10月2日に登録出願、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同56年2月27日に設定登録されたものである。その後、平成3年7月30日及び同13年4月24日に更新登録がなされたものである。

(b)登録第2037474号商標(以下「引用B商標」という。)は、「ABBY」の文字を横書きしてなり、昭和60年5月30日に登録出願、第24類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同63年4月26日に設定登録、その後、指定商品については、平成9年7月23日に商標権一部取消審判の請求(9年審判第12296号)により、指定商品中「釣り具」について登録を取り消す旨の審判の確定登録が同10年4月15日にされたものである。

(c)登録第2321951号商標(以下「引用C商標」という。)は、「ABB」の文字を横書きしてなり、昭和63年7月15日に登録出願、第34類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成3年7月31日に設定登録、その後、平成14年9月25日に指定商品を第1類、第17類、第18類、第19類、第20類、第22類及び第31類に属する商標登録原簿に記載のとおりとする指定商品の書換登録がされたものである。

(d)登録第2505790号商標(以下「引用D商標」という。)は、「APE」の文字を横書きしてなり、平成2年12月7日に登録出願、第24類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同5年2月26日に設定登録、その後、同14年12月10日に商標権の存続期間の更新登録がなされた後、同17年1月12日に第9類、第15類、第20類、第24類、第25類及び第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりとする指定商品の書換登録がされたものである。

(e)登録第4948462号商標(以下「引用E商標」という。)は、「Aby」の文字と「エィビィ」の文字とを二段に書してなり、平成17年3月17日に登録出願、第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同18年4月28日に設定登録されたものである。

(f)登録第3099915号商標は、商標登録原簿の記載によれば、平成17年11月30日存続期間満了により消滅しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおりやや図案化されているが、これよりは「APEE」の文字を書してなるものと容易に認められるから、その構成文字に相応して、英語の発音例に倣い「エイピー」の称呼を生ずるとみるのが自然である。

他方、引用A商標及び引用B商標は、上記のとおり「ABBY」の文字を書してなるものであるから、その構成文字に相応して「アブイ」、「アビー」又は「アッビー」、引用C商標は、上記のとおり「ABB」の文字を書してなるものであるから、その構成文字に相応して「エイビービー」、引用D商標は、上記のとおり「APE」の文字を書してなるものであるから、その構成文字に相応して「エイプ」、「アペ」又は「エイピーイー」、引用E商標は、上記のとおり「Aby」「エィビィ」の文字を書してなるものであるから、その構成文字に相応して「エイビー」、「アビー」又は「エイピーワイ」のそれぞれの称呼を生ずるとみるのが自然である。

そこで、本願商標より生ずる「エイピー」の称呼と引用E商標より生ずる「エイビー」の称呼とを比較するに、両称呼は、第3音において「ピー」と「ビー」の差異を有するものであり、本願商標の第1及び第2の文字部分がやや図案化されており、その外観において著しく相違することを考慮すれば、この差異が短い音構成よりなる両称呼の全体に及ぼす影響は大きく、両称呼を一連に称呼した場合においても語調、語感を異にし、聴き誤るおそれはないものといわなければならない。

また、本願商標より生ずる「エイピー」の称呼と引用A商標ないし引用E商標より生ずる「アブイ」、「アビー」、「アッビー」、「エイビービー」、「エイプ」、「アペ」、「エイピーイー」、「アビー」又は「エイピーワイ」の各称呼とを比較するに、両称呼は、その音構成が明らかに相違するものであるから、本願商標と引用A商標ないし引用E商標とが外観において著しく相違するということと相俟って、この差異が短い音構成よりなる両称呼の全体に及ぼす影響は大きく、両称呼を一連に称呼した場合においても語調、語感を異にし聴き誤るおそれはないものといわなければならない。

他に、本願商標と引用A商標ないし引用E商標が、類似するものとすべき理由は見出せない。

してみれば、本願商標と引用A商標ないし引用E商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれよりみて、十分に区別し得る非類似の商標である。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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