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Trademark Appeal Case

要部抽出と称呼類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−11729(T2006−11729/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、後掲(1)のとおりの構成からなり、第29類及び第43類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成17年8月9日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、原審における平成18年3月22日受付の手続補正書により、第43類「飲食物の提供」に補正されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4854579号商標(以下「引用商標」という。)は、後掲(2)のとおりの構成からなり、平成16年5月24日に登録出願、第43類「宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,飲食物の提供,動物の宿泊施設の提供,保育所における乳幼児の保育,老人の養護及び介護,布団の貸与,加熱器の貸与,調理台の貸与,流し台の貸与,カーテンの貸与,介護用ベッド及びその他の家具の貸与,壁掛けの貸与,敷物の貸与,タオルの貸与,介護に関する情報の提供」を指定役務とし、同17年4月8日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、後掲(1)に示すとおり、毛筆体風の四角い枠内に、同じく毛筆体で「和」の文字を大きく書し、その右下に「み」の文字を小さく書し、枠の下部に、「JAPAN CONCEPT FOOD」の文字と「NA GO MI」の文字を二段に配置してなるところ、これらの文字は書体の違いから視覚上分離される上、その構成文字の全体より、特定、固有の意味合いを直ちに看取させるものとも認められず、本願商標は、これを常に一体的に把握して取引きに資されるとは限らないというのが相当であって、かかる場合、簡易、迅速を旨とする取引きの実際においては、枠内にまとまりよく顕著に書された「和み」の文字部分と、その構成中の下部の「NA GO MI」の文字部分より生ずる称呼をもって取引きに資することも決して少なくないと見るのが相当である。

そうとすれば、本願商標は、その構成中の「和み」の文字部分及び「NA GO MI」の文字部分より、「ナゴミ」の称呼及び「なごやかなこと」の観念が生ずるものである。

他方、引用商標は、後掲(2)に示すとおり、小豆色の四角形の中に、「和み」の文字を大きく白抜きで表し、その右下に「リフォーム」の文字を小さく白抜きで表してなるところ、これらの文字は書体及び文字の大きさの違いから視覚上分離される上、その構成文字の全体より、特定、固有の意味合いを直ちに看取させるものとも認められず、引用商標は、これを常に一体的に把握して取引に資されるとは限らないというのが相当であって、かかる場合、四角形内に顕著に書された「和み」の文字部分をもって取引きに資することも決して少なくないと見るのが相当であり、引用商標よりは、その構成文字に相応して、「ナゴミリフォーム」の一連の称呼を生ずるほか、「和み」の文字部分に相応して、「ナゴミ」の称呼及び「なごやかなこと」の観念が生ずるものである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、外観において相違するとしても、「ナゴミ」の称呼及び「なごやかなこと」の観念を共通にする、相紛れるおそれのある、全体として類似する商標であるといわざるを得ない。

また、引用商標の指定役務は、本願商標の指定役務と同一又は類似する役務を含むものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことができない。

よって、結論のとおり審決する。

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