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Trademark Appeal Case

結合商標の造語性による識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−16391(T2006−16391/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「安眠横向き支援帯」の文字を標準文字で表してなり、第10類「睡眠時無呼吸症候群治療用ベルト」を指定商品として、平成17年6月29日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『安眠のために横向きに支援する帯』程の意味合いを容易に想起させる『安眠横向き支援帯』の文字を標準文字で書してなるものであるから、これを本願指定商品に使用しても、これに接する需要者、取引者をして、前記意味合い、即ち『安眠のために横向きに支援する帯』もしくは『安眠のために横向きに支援するベルト』程の意味合いを認識、理解させる以上に格別顕著なところはなく、単に商品の品質(機能)を誇称するにすぎない、自他商品を識別する標識としては機能し得ないものというのが相当である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「安眠横向き支援帯」の文字を標準文字で表してなるところ、本願商標を構成する各文字は、同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔で一連に書されており、外観上の一体性が強いこと、該文字より生ずる称呼は無理なく一気に称呼し得ることからすると、構成する文字の一体不可分性は強いというべきである。

そして、仮に本願商標に接する取引者、需要者が、「安眠」「横向き」「支援帯」とに分離して、それぞれの持つ意味を認識したとしても、かかる構成においては、原審説示の意味合いを直ちに認識させるとはいい難く、また、特定の商品の品質等を直接的ないし具体的に表示したものともいえないから、むしろ、構成全体をもって一体不可分の一種の造語として認識、把握されるとみるのが相当である。

また、「安眠横向き支援帯」の文字が、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も見いだせない。

してみると、本願商標は、これをその指定商品に使用したときは、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないとはいえないものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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