結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
本願商標は、「エラスティン」の文字を標準文字により表してなり、第1類及び第2類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年4月27日に登録出願され、その後、指定商品については、当審における平成18年12月28日付け手続補正書により、第2類「ペイント用結合剤,その他の塗料,染料,顔料,印刷インキ(「謄写版用インキ」を除く。)」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『弾力性繊維状硬タンパク質の一種』である『elastin』の表音として普通に使用されている『エラスティン』の文字を書してなるので、これをその指定商品である『化学品』中、前記のタンパク質について使用するときは単に商品の普通名称を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第1号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は「エラスティン」の文字よりなるところ、願書記載の指定商品との関係においては、該構成文字が原審説示のごとく商品の普通名称を表示するにすぎないものであるとしても、その指定商品について前記1のとおり減縮補正された結果、本願商標は自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものになったと認められる。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品のいずれについて使用しても、商品の普通名称を表示するものとはいえず、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもなくなったと認められるものである。
してみれば、本願商標は、もはや前記2においていうところの商標法第3条第1項第1号及び同法第4条第1項第16号には該当しないものとなった。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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