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Trademark Appeal Case

外国語の品質表示の識別性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−1545(T2006−1545/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第3類「せっけん類,化粧品,香料類,つけづめ,つけまつ毛」を指定商品として、平成17年2月22日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、ありふれた黒塗り楕円図形内に『BLANCHIR』の文字を白抜きで普通に用いられる方法で書し、その下段に『SMOOTH FIT』の文字と『スムースフィット』の文字とを上下二段に普通に用いられる方法で書してなるところ、『BLANCHIR』の文字は『白くする』を意味するフランス語であり、化粧品を取り扱う業界において、肌の美白を謳い文句にした化粧品が多数販売され、ファンデーションなどに『スムースフィット』の文字が使用されていることからすれば、本願商標をその指定商品中の『美白化粧品(例えば、乳液、化粧水、ファンデーション)』に使用するときには、これに接する取引者、需要者は、その商品が『肌を白くし、肌になめらかになじむものであること』の意を表示したものと理解するにすぎず、本願商標は、単に商品の品質(内容、効能)を表わしたものと認められ、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、黒塗り横長楕円図形内に「BLANCHIR」の文字を白抜きで表し、該図形の下に「SMOOTH FIT」及び「スムースフィット」の文字を二段に横書きしてなるところ、本願指定商品を取り扱う分野において、フランス語が比較的使用される傾向にあることを考慮しても、構成中の「BLANCHIR」の文字が「白くする」を意味するフランス語であることを取引者・需要者が一見して直ちに認識し理解するとまではいえず、また、職権をもって調査するも、特定の商品の品質を直接的又は具体的に表示するものとして取引上普通に使用されている事実も認められないことから、該「BLANCHIR」の文字を構成中に有する本願商標からは、原審説示のような意味合いを看取させるとはいい難いものである。

そうすると、本願商標を、その指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分果たし得るものであって、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないというべきである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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