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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「外国語の品質表示の識別性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2006−1545(T2006−1545/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2006−1545(T2006−1545/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
外国語の品質表示の識別性
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2006−1545(T2006−1545/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「外国語の品質表示の識別性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第3類「せっけん類,化粧品,香料類,つけづめ,つけまつ毛」を指定商品として、平成17年2月22日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、ありふれた黒塗り楕円図形内に『BLANCHIR』の文字を白抜きで普通に用いられる方法で書し、その下段に『SMOOTH FIT』の文字と『スムースフィット』の文字とを上下二段に普通に用いられる方法で書してなるところ、『BLANCHIR』の文字は『白くする』を意味するフランス語であり、化粧品を取り扱う業界において、肌の美白を謳い文句にした化粧品が多数販売され、ファンデーションなどに『スムースフィット』の文字が使用されていることからすれば、本願商標をその指定商品中の『美白化粧品(例えば、乳液、化粧水、ファンデーション)』に使用するときには、これに接する取引者、需要者は、その商品が『肌を白くし、肌になめらかになじむものであること』の意を表示したものと理解するにすぎず、本願商標は、単に商品の品質(内容、効能)を表わしたものと認められ、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、黒塗り横長楕円図形内に「BLANCHIR」の文字を白抜きで表し、該図形の下に「SMOOTH FIT」及び「スムースフィット」の文字を二段に横書きしてなるところ、本願指定商品を取り扱う分野において、フランス語が比較的使用される傾向にあることを考慮しても、構成中の「BLANCHIR」の文字が「白くする」を意味するフランス語であることを取引者・需要者が一見して直ちに認識し理解するとまではいえず、また、職権をもって調査するも、特定の商品の品質を直接的又は具体的に表示するものとして取引上普通に使用されている事実も認められないことから、該「BLANCHIR」の文字を構成中に有する本願商標からは、原審説示のような意味合いを看取させるとはいい難いものである。

そうすると、本願商標を、その指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分果たし得るものであって、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないというべきである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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