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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の類似性:記述的部分の役務別判断」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2006−16408(T2006−16408/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2006−16408(T2006−16408/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
称呼の類似性:記述的部分の役務別判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2006−16408(T2006−16408/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性:記述的部分の役務別判断」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)に表示する構成よりなり、第37類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成17年11月1日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由の要旨

原査定は「本願商標は、別掲(2)に表示する登録第4590979号商標及び別掲(3)に表示する同第4590980号商標(以下、これらをまとめて『引用商標』という。)と『オニックス』の称呼を共通とする類似の商標であって、類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲(1)のとおり、図形と文字との組み合わせの構成よりなるところ、その構成文字は、「Onix」の文字を青で着色し、その下に赤で着色した「Glass」及び「Coating」の文字を三段に横書きしてなるものである。

そして、その構成文字中「Glass」及び「Coating」の文字は、本願の指定役務中「ガラスのコーティング処理に関する情報の提供,ガラスのポリマー加工・撥水処理・ワックスがけ等のコーティング処理」(以下「ガラスコーティングの役務」という。)との関係においては、役務の提供の方法、質を表示するものと認められるから、自他役務の識別標識としての機能を有するものとはいえない。

そうすると、前記した役務との関係においては、「Onix」の文字に着目して、該文字に相応して「オニックス」の称呼をもって取引に資されることも少なくないとみるのが相当である。

しかしながら、前記した「ガラスコーティングの役務」以外の役務においては、役務の質等を直接表示するものとは認められないので、構成文字全体に着目され、あるいは、「Coating」の文字は、「布地・紙などを防水または耐熱加工するために、油・パラフィン・ゴム・合成樹脂などで処理する工程。」の意味を有するものとして知られていることから、前記した役務以外の役務との関係では、本願商標より「オニックスグラスコーティング」及び「オニックスグラス」の称呼を生じるといえるものである。

他方、引用商標は、別掲(2)及び(3)のとおり、図形と文字との組み合わせの構成よりなるところ、該図形と文字とが常に一体として看取される特段の事情は見いだせなく、それぞれが自他役務の識別標識としての機能を有するものといえるものであって、引用商標の構成文字に相応して、「オニックス」の称呼を生ずるものと認められる。

そして、引用商標の指定役務には、前記した「ガラスコーティングの役務」と同一又は類似の役務は含まれているとは認められない。

してみれば、「ガラスコーティングの役務」以外の役務において、本願商標は、「オニックスグラスコーティング」及び「オニックスグラス」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

したがって、「ガラスコーティングの役務」以外の役務においても本願商標より「オニックス」の称呼が生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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