結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−26956(T2006−26956/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「真珠の香り」の文字を標準文字で表してなり、第3類「香水類」を指定商品として、平成18年3月9日に登録出願されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録第462686号商標(以下「引用商標」という。)は、「眞珠」の文字を縦書きしてなり、昭和29年3月24日に登録出願、第3類に属する登録原簿記載の商品を指定商品として、同30年3月18日に設定登録、その後、4度にわたり商標権の存続期間の更新登録がなされ、さらに、指定商品については、平成16年11月19日の書換登録申請により、第3類「化粧品(化粧用染料・化粧用顔料・染毛剤を除く。),香料類(薫料・香精・天然じゃ香・芳香油を除く。),吸香,におい袋」として、同17年9月14日に書換登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、上記1のとおり、「真珠の香り」の文字を書してなるところ、構成各文字は、同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔で、外観上まとまりよく一体的に表されているものであって、これに相応して生ずる「シンジュノカオリ」の称呼も、格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼できるものである。
そうすると、たとえ、その構成中の「香り」の文字が、その指定商品である「香水類」との関係において、「香水が発する匂い」程の意味合いを表す語であるとしても、かかる構成においては、該文字部分が指定商品の品質等を表示したものとして直ちに認識されるとはいえず、むしろ、「真珠の香り」の構成文字全体をもって、特定の観念を生じない一体不可分の造語を表したものとして認識し、把握されるとみるのが相当であって、本願商標に接する需要者等が、殊更、「の香り」の文字部分を捨象し、「真珠」の文字部分のみをもって取引に資するものとはいい難い。
そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「シンジュノカオリ」の称呼のみを生ずるというのが相当である。
したがって、本願商標より、「シンジュ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標が称呼上類似するものであり、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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