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結論

勝訴(請求認容)

商標「真珠の香り」と「眞珠」の称呼の類似性と要部抽出(第4条第1項第11号|審判不服2006−26956(T2006−26956/J1))

審判番号
不服2006−26956(T2006−26956/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「真珠の香り」引用商標「眞珠」
争点(論点)
称呼の類似性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2006−26956(T2006−26956/J1)・不服)は、本件商標「真珠の香り」と引用商標「眞珠」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「真珠の香り」の文字を標準文字で表してなり、第3類「香水類」を指定商品として、平成18年3月9日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録第462686号商標(以下「引用商標」という。)は、「眞珠」の文字を縦書きしてなり、昭和29年3月24日に登録出願、第3類に属する登録原簿記載の商品を指定商品として、同30年3月18日に設定登録、その後、4度にわたり商標権の存続期間の更新登録がなされ、さらに、指定商品については、平成16年11月19日の書換登録申請により、第3類「化粧品(化粧用染料・化粧用顔料・染毛剤を除く。),香料類(薫料・香精・天然じゃ香・芳香油を除く。),吸香,におい袋」として、同17年9月14日に書換登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおり、「真珠の香り」の文字を書してなるところ、構成各文字は、同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔で、外観上まとまりよく一体的に表されているものであって、これに相応して生ずる「シンジュノカオリ」の称呼も、格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼できるものである。

そうすると、たとえ、その構成中の「香り」の文字が、その指定商品である「香水類」との関係において、「香水が発する匂い」程の意味合いを表す語であるとしても、かかる構成においては、該文字部分が指定商品の品質等を表示したものとして直ちに認識されるとはいえず、むしろ、「真珠の香り」の構成文字全体をもって、特定の観念を生じない一体不可分の造語を表したものとして認識し、把握されるとみるのが相当であって、本願商標に接する需要者等が、殊更、「の香り」の文字部分を捨象し、「真珠」の文字部分のみをもって取引に資するものとはいい難い。

そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「シンジュノカオリ」の称呼のみを生ずるというのが相当である。

したがって、本願商標より、「シンジュ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標が称呼上類似するものであり、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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