結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−25683(T2006−25683/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「たっぷり消臭」の文字を標準文字で表してなり、第3類及び第5類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年7月6日に登録出願されたものであり、その後、指定商品については、当審における同19年2月9日付け手続補正書において、第3類「消臭効果を有するせっけん類,消臭効果を有する歯磨き,消臭効果を有する化粧品,消臭芳香剤その他の消臭効果を有する香料類,消臭効果を有する洗濯用柔軟剤,消臭効果を有する洗濯用漂白剤」及び第5類「消臭剤(工業用及び身体用のものを除く。),芳香消臭剤(工業用及び身体用のものを除く。),防臭剤(身体用のものを除く。),芳香防臭剤(身体用のものを除く。),脱臭剤(工業用のものを除く。),消臭効果を有する衛生マスク,消臭効果を有する生理用タンポン,消臭効果を有する生理用ナプキン,消臭効果を有する生理用パンティ,消臭効果を有する胸当てパッド,消臭効果を有する失禁用おしめ,消臭効果を有する食餌療法用食品,消臭効果を有する食餌療法用飲料」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『たっぷり消臭』の文字を書してなるところ、『たっぷり』の文字部分は『たくさん』の意味を有し、『身体用防臭・消臭剤,家庭用消臭剤』との関係では、構成文字全体としては『たくさん量が入っている消臭剤』の意味合いを認識させるものであるから、これをその指定商品中、前記商品に使用しても、単に、商品の品質を表示するにすぎず、自他商品の識別標識として機能し得ないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記1のとおり、「たっぷり消臭」の文字を書してなるところ、その構成中「たっぷり」の文字より「たくさん」程の意味合いを容易に理解するものであるとしても、本願商標の構成文字全体から、原審説示のごとき意味合いを直ちに看取し得るものとはいい難いばかりでなく、これが、その指定商品の品質等を直接的かつ具体的に表示するものとも認め難いものである。
また、当審において調査するも、「たっぷり消臭」の文字が、その指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして普通に使用されている事実は見いだせなかった。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであるとみるのが相当である。
さらに、本願の指定商品について、前記1のとおり補正された結果、本願商標をその指定商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものとなった。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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