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Trademark Appeal Case

ハイフン結合商標の称呼類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−11032(T2006−11032/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「T−GEC」の欧文字を標準文字で表してなり、第9類「測定機械器具,電子応用機械器具及びその部品」、第12類「自動車並びにその部品及び附属品」、第35類「経営の診断又は経営に関する助言,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,タイヤ販売店の事業の管理,商品の販売に関する事務の代理又は代行」及び第37類「自動車用タイヤの修理又は整備,自動車の修理又は整備,タイヤの修理又は保守に関する情報の提供,自動車の修理又は保守に関する情報の提供,タイヤの点検」を指定商品及び指定役務として、平成17年8月8日に登録出願されたものである。

そして、当審における同19年5月16日付け手続補正書により、上記の指定商品及び指定役務中、第9類に属する指定商品については、「測定機械器具」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の(1)ないし(3)のとおりである。

(1)引用登録第2157684号商標(以下「引用商標1」という。)は、「GEC」の欧文字を横書きしてなり、昭和61年11月7日に登録出願、第11類「電子応用機械器具、その他本類に属する商品」を指定商品として、平成1年7月31日に設定登録され、その後、同11年8月24日に商標権存続期間の更新登録がなされているものである。

(2)引用登録第3029258号商標(以下「引用商標2」という。)は、「ジェック」の片仮名文字を横書きしてなり、平成4年9月25日に登録出願、第35類「経営の診断及び指導」を指定役務として、同7年3月31日に設定登録、同17年4月12日に商標権存続期間の更新登録がなされているものである。

(3)引用登録第3102622号商標(以下「引用商標3」という。)は、「JECC」の欧文字を横書きしてなり、平成4年9月25日に登録出願、第35類「経営の診断及び指導」を指定役務として、同7年12月26日に設定登録、同17年8月16日に商標権存続期間の更新登録がなされているものである。

3 当審の判断

まず、本願商標と引用商標1の指定商品の類否について判断するに、本願商標の指定商品は、前記1のとおりに補正された結果、引用商標1の指定商品とは類似しないものとなった。

したがって、引用商標1を引用して本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

次に、本願商標と引用商標2及び引用商標3(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)との類否について判断する。

本願商標は、前記1のとおり、「T」の欧文字と「GEC」の欧文字とをハイフン(−)で結合してなるところ、かかる構成にあっては、「T」の文字と「GEC」の文字とを結合した一体のものとして認識され得るものであり、特に、語頭部分にローマ字(欧文字)1字を配し、ハイフンで結合してなる場合、この部分を役務の質を表す記号、符号とは、認識し難いものというのが相当である。

また、両商標の指定役務中、同一または類似の役務である「経営の診断及び指導」等の分野において、前記した語頭部分のローマ字1字が役務の質を表すものとして普通に使用されている事実も発見し得なかった。

そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して「ティージーイーシー」または「ティージェック」の称呼を生ずるものとみるのが相当である。

他方、引用商標2は、前記構成文字に相応して「ジェック」の称呼を生じ、また、引用商標3は、その構成文字に相応して「ジェック」または「ジェーイーシーシー」の称呼を生ずるものである。

してみれば、本願商標から生ずる称呼と引用商標から生ずる称呼とは、その構成音数の差異及び音質の差異により、十分聴別し得るものといわざるをえない。

また、本願商標と引用商標の外観は上記のとおりであるから、互いに区別できるものであるし、さらに、両商標とも特定の意味合いを有しない造語と認められるから、観念においても比較すべくもないものである。

したがって、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれにおいても相紛れるおそれのない非類似の商標であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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