1 本願商標
本願商標は、「四国零番札所」の文字を標準文字で書してなり、第16類、第21類、第25類、第29類、第30類及び第32類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年12月6日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、当審における同19年2月27日付けの手続補正書により、第25類「白衣その他の洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,輪袈裟その他の和服,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。),げた,草履類,仮装用衣服」、第29類「食用油脂,食肉,卵,食用魚介類(生きているものを除く。),冷凍野菜,冷凍果実,肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ,なめ物」及び第32類「ビール,清涼飲料,果実飲料,ビール製造用ホップエキス,飲料用野菜ジュース」と補正されたものである。
2 引用商標
原査定は、「本願商標は、登録第4818221号商標及び同第4843571号商標(以下、これらを一括して「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品若しくは役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたものと認められる。
してみれば、本願商標と引用商標とは、商標の類否について論ずるまでもなく、指定商品において互いに抵触しないものとなったから、結局、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。