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Trademark Appeal Case

図案化文字の称呼認定

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−24358(T2005−24358/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第33類「ウイスキー」を指定商品として、平成17年2月7日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、次の(1)及び(2)のとおりである(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)。

(1)登録第4147296号商標は、「はい」の文字を横書きしてなり、平成8年7月22日に登録出願、第33類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同10年5月22日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

(2)登録第4203031号商標は、「はい」の文字を横書きしてなり、平成8年7月22日に登録出願、第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同10年10月23日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、線描で顕著に大きく表された「H」及び「i」を図案化したものと思しき文字と、該文字の下部に横書きされた「NIKKA WHISKY」の文字よりなるものであるところ、上段の文字部分と下段の文字部分とを常に一体不可分のものとみるべき特段の事情は見出せないものであるから、両文字部分は、それぞれが独立して自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというのが相当である。

そこで、まず、上段の文字部分についてみるに、これは特異な構成態様からなるものであり、一種の図案化された文字形状の図形を表したものと認められるものであるから、原審説示の如く、「Hi」の欧文字を表したものと明確に認識できるものとはいえず、これよりは特定の称呼を生じないとみるのが相当である。

次に、下段の文字部分についてみるに、その構成文字よりは、「ニッカウイスキー」の称呼を生ずるほか、本願商標に接する取引者、需要者は、本願指定商品の普通名称を表す「WHISKY」の文字部分を省略し、「NIKKA」の文字部分より生ずる「ニッカ」の称呼をもって取引にあたる場合も少なくないものというのが相当である。

そうとすれば、本願商標からは、上記のとおり、「ニッカウイスキー」及び「ニッカ」の称呼を生ずるものであり、その他の称呼は生じないものである。

してみれば、本願商標より「ハイ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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