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Trademark Appeal Case

称呼類似と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−1501(T2005−1501/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲に表示するとおりの構成よりなり、第30類「茶」を指定商品として、平成15年10月28日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録第4344977号商標(以下、「引用商標」という。)は、「一葉」の文字を標準文字で書してなり、平成10年5月29日登録出願、第30類「茶」を指定商品として、同11年12月17日設定登録されたものである。

3 当審の判断

そこで、判断するに、本願商標は、別掲に表示するとおり、黒色の一枚の葉を背景とし、その一枚の葉に白抜きした「一葉」の文字を葉のほぼ全体に重なる大きさで表し、該文字の下段に小さく白抜きした「KAZUHA」の欧文字を配した構成よりなるところ、構成中の「一葉」の文字は、黒色の一枚の葉に大きく重ねて白抜きした書体で書してなることから、黒色の一枚の葉を背景に浮き出て顕著に印象づけられるものであり、本願商標に接する取引者、需要者は、その構成中顕著に印象づけられる「一葉」の文字部分に強く惹き付けられ、該文字部分をもって取引にあたる場合も決して少なくないものといわなければならない。

そうとすれば、本願商標からは、「一葉」の文字部分に相応して、「イチヨウ」(一枚の葉)の称呼、観念を生ずるものとみるのが自然である。

他方、引用商標は、標準文字で「一葉」の文字を書してなるものであるから、該構成文字に相応して、「イチヨウ」(一枚の葉)の称呼、観念を生ずるものである。

してみれば、本願商標と引用商標とは「イチヨウ」(一枚の葉)の称呼及び観念を同一にするものといわざるを得ない。

また、本願商標は「一葉」の文字をもって取引にあたる場合のあること上述したとおりであり、引用商標も「一葉」の文字をもって取引に資されるものといえるから、取引者、需要者が時と処を異にしてこれらに接する場合には、当該構成文字の綴りを共通にする点で外観上近似した印象、連想等を生じさせるおそれがあることも否定できない。

なお、請求人は、本願商標は漢字の「一葉」とローマ字の「KAZUHA」とが併記されたものであり、「KAZUHA」も「一葉」の漢字と同様に本願商標を構成する文字であり、「KAZUHA」からの称呼「カズハ」は「一葉」の何ら無理のない読み方に対応するものであることから、「KAZUHA」は「一葉」という漢字の称呼を特定する構成部分であって、本願商標は「KAZUHA」の文字があることから、無理のない読み方である「カズハ」の称呼が一義的に生ずるものである旨主張している。

しかしながら、本願商標から「カズハ」の称呼が生ずることを否定するものではないが、一般に市販されている辞典(広辞苑等)においては、「一葉」の文字は「一枚の葉」を意味し、その読みは「いちよう」と記載されており、「一葉」を「イチヨウ」と発音することがむしろ自然というべきである。

また、請求人が主張する本願商標の下段に「KAZUHA」の欧文字が表されているが、「一葉」の文字に比べるとはるかに小さく下段に置かれているため、この部分はサインのような外観を呈していることから、これに接する取引者、需要者がこれを「一葉」の読みを表すものと認識するとはいい難く、「一葉」の文字部分に着目し、該文字より生ずる「イチヨウ」の自然な称呼をもって取引に資されるとみるのが相当である。これに対し、「一葉」を「イチヨウ」と発音することは容易であると考えられる。

したがって、請求人の主張は採用することができない。

してみれば、本願商標と引用商標とは、「イチヨウ」(一枚の葉)の称呼、観念を共通にし、外観上もある程度近似した印象を与えるものであって、全体として類似する商標というべきであり、かつ、その指定商品も同一または類似するものであるから、結局、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当し、登録すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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