結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−9712(T2006−9712/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「アンティークウッド」の文字を標準文字で表してなり、第19類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年6月3日に登録出願されたものである。そして、指定商品については、原審において、同18年1月23日付け手続補正書により、「セメント及びその製品」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標を補正後の指定商品に使用するときには、該商品が恰も「骨董的価値のある木材(古材)」であるかの如く商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものといわざるを得ない。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり「アンティークウッド」の文字よりなるところ、構成各文字は、それぞれ同じ書体、同じ大きさで、等間隔にまとまりよく一体的に表現されており、これより生ずると認められる「アンティークウッド」の称呼も、よどみなく一連に称呼できるものである。
そして、たとえ「アンティーク」の文字が「骨董品、古美術品」等を意味する外来語であり、「ウッド」の文字が「木、木材」等を意味する英語の「wood」の片仮名表記であって、これを組み合わせた「アンティークウッド」の語が、古材を意味する語として使用される場合があるとしても、これを補正後の本願指定商品に使用するときには、直ちに、原審説示の如き意味合いを看取し得るものとはいい難いものであって、むしろ、構成文字全体をもって、一種の造語を表したものとして理解されるものとみるのが相当である。
してみると、本願商標を補正後の指定商品に使用しても、恰も、「古材」であるかの如く商品の品質の誤認を生ずるおそれがある商標ということはできないものである。
そうすると、本願商標を、補正後の指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分果たし得るものであって、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないというべきである。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第16号に該当するとした原査定の拒絶の理由は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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