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結論

勝訴(請求認容)

商標「アンティークウッド」の品質誤認と造語の解釈(第4条第1項第16号|審判不服2006−9712(T2006−9712/J1))

審判番号
不服2006−9712(T2006−9712/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「アンティークウッド」
争点(論点)
品質誤認と造語の解釈
適用条文
第4条第1項第16号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2006−9712(T2006−9712/J1)・不服)は、本件商標「アンティークウッド」について、商標法第4条第1項第16号への該当性が争われた事例です。主な争点は「品質誤認と造語の解釈」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「アンティークウッド」の文字を標準文字で表してなり、第19類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年6月3日に登録出願されたものである。そして、指定商品については、原審において、同18年1月23日付け手続補正書により、「セメント及びその製品」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要旨

原査定は、「本願商標を補正後の指定商品に使用するときには、該商品が恰も「骨董的価値のある木材(古材)」であるかの如く商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものといわざるを得ない。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり「アンティークウッド」の文字よりなるところ、構成各文字は、それぞれ同じ書体、同じ大きさで、等間隔にまとまりよく一体的に表現されており、これより生ずると認められる「アンティークウッド」の称呼も、よどみなく一連に称呼できるものである。

そして、たとえ「アンティーク」の文字が「骨董品、古美術品」等を意味する外来語であり、「ウッド」の文字が「木、木材」等を意味する英語の「wood」の片仮名表記であって、これを組み合わせた「アンティークウッド」の語が、古材を意味する語として使用される場合があるとしても、これを補正後の本願指定商品に使用するときには、直ちに、原審説示の如き意味合いを看取し得るものとはいい難いものであって、むしろ、構成文字全体をもって、一種の造語を表したものとして理解されるものとみるのが相当である。

してみると、本願商標を補正後の指定商品に使用しても、恰も、「古材」であるかの如く商品の品質の誤認を生ずるおそれがある商標ということはできないものである。

そうすると、本願商標を、補正後の指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分果たし得るものであって、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないというべきである。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第16号に該当するとした原査定の拒絶の理由は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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