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Trademark Appeal Case

住所不一致と同一人認定

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−4216(T2007−4216/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
登録第2580238号商標の指定商品の書換は、登録をすべきものとする。

理由テキスト

1 本件商標権

本件商標権の指定商品の書換の登録の申請(以下「本件申請」という。)に係る商標登録第2580238号の商標権(以下「本件商標権」という。)は、平成2年6月7日に登録出願、第18類「ガラス製包装用容器、その他本類に属する商品」を指定商品として、同5年9月30日に設定登録され、その後、同15年10月7日に商標権の存続期間の更新登録がされているものである。

2 本件申請

本件申請は、書換の登録を受けようとする指定商品並びに商品及び役務の区分を第6類、第16類、第17類、第18類、第20類、第21類、第22類及び第26類に属する本件申請書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年9月26日にされたものである。その後、書換登録を受けようとする指定商品並びに商品及び役務の区分について、平成17年1月12日付け及び同年9月14日付け手続補正書により、第6類「ワイヤロープ,金網,金属製包装用容器」、第16類「紙製包装用容器,プラスチック製包装用袋,包装用プラスチック製シート,包装用プラスチック製フィルム」、第17類「ゴムひも,石綿ひも,石綿網,ゴム製包装用容器,ゴム製栓,ゴム製ふた,プラスチック製包装用緩衝材」、第18類「革ひも,皮革製包装用容器」、第20類「麦わらさなだ,木製・竹製又はプラスチック製の包装用容器」、第21類「ガラス製又は陶磁製の包装用容器」、第22類「編ひも,真田ひも,のり付けひも,よりひも,網類,網類(金属製又は石綿製のものを除く。),布製包装用容器,わら製包装用容器,結束用ゴムバンド」及び第26類「組みひも」に補正したものである。

2 原査定の拒絶理由の要旨

本件申請者の住所又は居所は、この申請者が書換登録を受けようとする商標登録第2580238号の商標権者の住所又は居所と相違するため、同一人とは認められないので、本件申請は、商標法附則第6条の規定に該当する。

3 当審の判断

請求人(商標権者)は、平成19年1月29日付けで、本件商標権に関し、登録名義人の表示変更の手続を行った結果、商標権者と本件申請者の住所又は居所は一致したものと認められる。

したがって、 本件申請は商標法附則第6条の規定に該当するとの原査定の拒絶の理由は、解消したものである。

その他、本件申請について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり決定する。

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