sokuhyo

Trademark Appeal Case

快適スリムの識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−24457(T2006−24457/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「快適スリム」の文字を標準文字で表してなり、第5類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として平成17年11月1日に登録出願されたものである。

2 原査定における拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『快適スリム』の文字を書してなるものであり、その構成中の『快適』の文字は、具合がよくて気持ちの良いことの意味を表わし、『スリム』の文字が細い、薄いの意味を表わし、これらの各語を結合してなる本願商標の『快適スリム』の文字が、出願人による造語としても、本願商標に接する取引者・需要者は、本願商標を構成する各文字をそれぞれ上記のように把握するとともに、商標全体としてみても『具合がよくて気持ちの良い細さ、薄さ。』を認識させることから、これを本願指定商品中、薬剤,医療用油紙,衛生マスク,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,胸当てパッド,失禁用おしめなどの商品に使用しても、出願人の扱う商品の特徴・内容を明確にし、かつ、強調するもので、本願商標は、単に商品の品質を表示するにすぎず、自他商品の識別標識としての機能を有しないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおり「快適スリム」の文字を書してなるところ、その構成全体より原審説示の如き意味合いを暗示させる場合があるとしても、これが、直ちに、特定の商品の品質等を直接的あるいは具体的に表示するものとして理解されるとは認め難いものである。

そして、当審において職権をもって調査するも、その指定商品を取り扱う業界において、該文字が商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実は見出せなかった。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、本願指定商品中のいずれの商品に使用しても、商品の品質について誤認を生ずるおそれもないというべきである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。