結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−15264(T2006−15264/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「PASSIVESAFE」の欧文字を横書きしてなり、第9類及び第12類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として平成17年3月30日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『PASSIVESAFE』の文字よりなるところ、これは『事故発生時に、乗員の被害を最小限に抑えるための自動車の安全対策』を表す語として一般に用いられている『passive safety(パッシブセーフティー)』と酷似した綴り字よりなるものであって、指定商品との関連においては、前記の安全対策である『パッシブセーフティー』の英語表記の一種と認識させるものであるから、このようなものをその指定商品に使用しても、これに接する需要者は、自他商品を識別するための標識とは認識せず、例えばパッシブセーフティーが施された商品であること等、パッシブセーフティーと何らかの関連のある商品であることが表示されているものと認識するにとどまり、何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおり「PASSIVESAFE」の欧文字を横書きしてなるところ、構成各文字は、同じ書体、同じ大きさで等間隔に外観上まとまりよく一体的に表わされており、特に軽重の差を見出すことはできないものである。また、該文字から生ずると認められる「パッシブセーフ」の称呼も無理なく一気に称呼し得るものであり、構成各文字の一体不可分性は強いというべきである。
そして、本願商標が、その構成中の「PASSIVE」と「SAFE」とに分解して、それぞれを「受動的な」と「安全な」の意味を有すると理解したとしても、これらの語を結合した本願商標よりは、直ちに、原査定説示のごとく「乗員の被害を最小限に抑えるための自動車の安全対策」を表す語として一般に用いられている「passive safety(パッシブセーフティー)」の意味合いを想起し、パッシブセーフティーが施された商品であること、あるいは、パッシブセーフティーと何らかの関連のある商品であることが表示されているものと認識させるとは認め難いものである。
さらに、当審において職権をもって調査するも、本願商標を構成する「PASSIVESAFE」の文字が「passive safety(パッシブセーフティー)」と同一の意味合いをもって、自動車を取り扱う業界において、取引上普通に使用されていると認め得る事実を発見することはできなかった。
してみると、本願商標は、構成全体をもって、特定の意味合いを想起させない一種の造語を表したものとみるのが相当である。
したがって、本願商標は、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであって、これをその指定商品に使用した場合、該商品が何人かの業務にかかる商品であることを認識することができないものであるということはできないから、商標法第3条第1項第6号に該当するとして拒絶をすることはできない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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