結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−26625(T2006−26625/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ぷるるん蒟蒻」の文字を標準文字で書してなり、第29類及び第30類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年1月10日に登録出願、その後、指定商品については、同19年6月18日付けの手続補正書により、第30類「蒟蒻を含有してなる菓子及びパン」に補正されたものである。
本願商標は、前記1のとおり「ぷるるん蒟蒻」の文字よりなるところ、これらの構成文字は、それぞれ同じ書体、同じ大きさで一体的に表されており、外観上軽重の差異を見いだせないものであり、また、これより生ずると認められる「プルルンコンニャク」の称呼は、無理なく称呼し得るものであるから、構成全体をもって、一体不可分の造語を表したものと理解されるというのが相当である。他に本願商標中の「ぷるるん」の文字部分のみを分離、抽出して、称呼、観念しなければならない特段の理由は見いだせない。
他方、引用商標2は、前記2のとおり、その構成文字に相応して「ブルルン」の称呼を生ずること明らかである。
そうすると、本願商標より生ずる「プルルンコンニャク」の称呼と引用商標より生ずる「ブルルン」の称呼とは、それぞれの音構成及び構成音数が著しく相違するから、十分区別し得るものである。
また、両者は、外観上明確に区別し得るものであり、観念については比較することができない。
してみれば、本願商標と引用商標2とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならないから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
また、本願商標は、当審において、その指定商品について、前記1のとおり補正された結果、引用商標1及び3の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願商標の指定商品は、引用商標1及び3の指定商品と類似しないものと認められるものである。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。