結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−17193(T2006−17193/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ステラフィーネ」及び「STELLAFINE」の文字を上下二段に横書きしてなり、願書記載の商品を指定商品として、平成17年11月29日に登録出願され、その後、指定商品については、同18年7月5日付け手続補正書により、第24類「織物,メリヤス生地」及び第25類「被服」と補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は以下の3件である。以下、これらをまとめて「引用商標」という。
(1)登録第1411647号商標は、「Stella」の文字をややデザインを施して書してなり、昭和48年11月15日登録出願、第16類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として、同55年3月28日に設定登録され、その後、2回にわたり商標権の存続期間の更新登録がなされたものである。
(2)登録第1719700号商標は、「Stella」の文字をややデザインを施して書してなり、昭和48年11月15日登録出願、第17類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として、同59年10月31日に設定登録され、その後、2回にわたり商標権の存続期間の更新登録がなされ、平成16年8月11日に、指定商品を、第20類「クッション,座布団,まくら,マットレス」、第24類「布製身の回り品,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布」及び第25類「被服」とする指定商品の書換登録がなされたものである。
(3)登録第2322818号商標は、「ステラ」及び「STELLA」の文字を上下二段に横書きしてなり、昭和63年12月28日に登録出願、第16類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として、平成3年7月31日に設定登録され、その後、同13年4月17日に存続期間の更新登録がなされ、同14年2月20日に、指定商品を、第24類「織物(畳べり地を除く。)」とする指定商品の書換登録がなされたものである。
本願商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、上段の「ステラフィーネ」と下段の「STELLAFINE」の各文字部分は、外観上まとまりよく一体に構成され、全体として特定の観念を有さないものである。
また、これより生ずると認められる「ステラフィーネ」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼できるものであり、他に構成中の「ステラ」及び「STELLA」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見いだせない。
そうすると、本願商標より「ステラ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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