結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−5716(T2006−5716/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第35類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成17年3月29日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4504436号商標(以下「引用商標」という。)は、「e−compo」の文字を横書きしてなり、平成12年4月27日に登録出願され、第35類「商品の販売に関する情報の提供,商品取引にかかわる事務処理代行」を指定役務として、同13年9月7日に設定登録されたものである。
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、その構成中の「Com−po」の文字は、その上に書された「Communication Components Service」の文字部分に比べ、圧倒的に大きく肉太に表されているものであるから、該文字部分も独立して自他役務の識別標識としての機能を果たすものというべきである。
してみれば、該「Com−po」の文字部分に相応して、「コンポ」の称呼をも生ずるものといわざるを得ない。
これに対し、引用商標は、前記のとおり「e−compo」の文字よりなるところ、その構成中、「e−」の文字部分は、近年、その利用が拡大している「電子取引に関係するもの」を指称する略語として、「イーコマース」(e−コマース)、「イービジネス」(e−ビジネス)のように、「e−」の文字と他の文字(語)とを分離することなく、これに続く語と一連一体に称呼され、使用されているのが一般的である。
また、「e−compo」の文字は、外観上も同じ書体、同じ大きさの文字で表されているものであるから、これよりは、該構成文字に相応して「イーコンポ」の称呼のみを生ずる一種の造語を表してなるものと判断するのが相当である。
そこで、本願商標より生ずる「コンポ」の称呼と引用商標より生ずる「イーコンポ」の称呼とを比較するに、両商標は、共に比較的短い音構成からなり、称呼を比較する上で重要な要素を占める語頭部分において、長音を伴う「イー」の音の有無という顕著な差異を有するものであるから、それぞれを一連に称呼しても、互いに相紛れるおそれはないものというべきである。
また、両商標の構成は、それぞれ前記のとおりであるから、外観上十分に区別し得る差異を有するものであるし、さらに、観念においても類似とすべき点は見当たらない。
したがって、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても、相紛れるおそれのない非類似の商標といわざるを得ないから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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