結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−18872(T2006−18872/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第3類「つけづめ」を指定商品として、平成17年10月27日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『PhotoNail』の欧文字を大きく横書きし、かつ、該文字の上部のつけづめを強調したものと認められる指状図形内に、『フォトネイル』の片仮名文字を小さく横書きしてなるところ、これらはいずれも、普通に用いられる方法で表示する域を脱しない範囲で表してなると認められるものである。さらに、昨今、本願指定商品を取り扱う分野においては、該構成中の『フォトネイル』の文字が、写真やイラストをつけ爪に超高画質で印刷することを意味する語として普通に使用されている実情よりすれば、これをその指定商品中の前記文字に照応する商品に使用するときは、その商品が前記印刷の可能なもの又は印刷のなされているものであることを理解、認識させるものであって、単に品質を表示するにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨、認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおり、「PhotoNail(青色文字。ただし、「i」の文字については、上部の点の部分は縦長の長方形で表されていて、青色輪郭線の中、その上部を赤色に、中間から下部を白抜きで表し、また、下部の縦棒の部分は、青色輪郭線の中、赤色に塗りつぶされている。)」の欧文字と、該欧文字の「Photo」の文字部分の上部に、赤色の爪で肌色の指を横から見た状態を表した図形を表し、さらに、該図形内に「フォトネイル」の片仮名の青色文字を横書きしてなるものである。
そして、その構成中には、上記「フォトネイル」の文字を横書きした指の図形を有してなる点と、「PhotoNail」の文字中、「i」の文字のみを、他の文字と比べて異なる彩色で図案化して表している点において特徴を有する態様からなるものといえるものであり、原審が説示するような、普通に用いられる方法で表示する域を脱しない範囲で表してなるものとはいえないというのが相当である。
さらに、本願商標構成中の「フォトネイル」及び「PhotoNail」の文字部分については、その構成中、「フォト」及び「Photo」の文字が「写真」の意味を、また、「ネイル」及び「Nail」の文字が「爪」の意味を有する文字であるとしても、これらをそれぞれ一連に結合した「フォトネイル」及び「PhotoNail」の文字が、本願指定商品との関係において、取引者、需要者が、直ちに原審説示の如き意味合いを理解し、認識するものとはいい難く、また、特定の商品の品質等を、直接的、かつ、具体的に表示したものとはいえない。
また、当審において、職権をもって調査するも、かかる文字がその指定商品の品質等を表示するものとして、取引上、一般に使用されているという事実も発見することはできなかった。
そうすると、本願商標は、普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とはいえず、また、本願商標構成中の文字は、構成全体をもって一連不可分の造語を表したものとみるのが相当であるから、本願商標をその指定商品に使用しても、全体として、自他商品識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、かつ、商品の品質について誤認を生ずるおそれもないというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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