sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「品質表示と普通表示の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2006−18872(T2006−18872/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2006−18872(T2006−18872/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
品質表示と普通表示の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2006−18872(T2006−18872/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「品質表示と普通表示の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第3類「つけづめ」を指定商品として、平成17年10月27日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『PhotoNail』の欧文字を大きく横書きし、かつ、該文字の上部のつけづめを強調したものと認められる指状図形内に、『フォトネイル』の片仮名文字を小さく横書きしてなるところ、これらはいずれも、普通に用いられる方法で表示する域を脱しない範囲で表してなると認められるものである。さらに、昨今、本願指定商品を取り扱う分野においては、該構成中の『フォトネイル』の文字が、写真やイラストをつけ爪に超高画質で印刷することを意味する語として普通に使用されている実情よりすれば、これをその指定商品中の前記文字に照応する商品に使用するときは、その商品が前記印刷の可能なもの又は印刷のなされているものであることを理解、認識させるものであって、単に品質を表示するにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨、認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、「PhotoNail(青色文字。ただし、「i」の文字については、上部の点の部分は縦長の長方形で表されていて、青色輪郭線の中、その上部を赤色に、中間から下部を白抜きで表し、また、下部の縦棒の部分は、青色輪郭線の中、赤色に塗りつぶされている。)」の欧文字と、該欧文字の「Photo」の文字部分の上部に、赤色の爪で肌色の指を横から見た状態を表した図形を表し、さらに、該図形内に「フォトネイル」の片仮名の青色文字を横書きしてなるものである。

そして、その構成中には、上記「フォトネイル」の文字を横書きした指の図形を有してなる点と、「PhotoNail」の文字中、「i」の文字のみを、他の文字と比べて異なる彩色で図案化して表している点において特徴を有する態様からなるものといえるものであり、原審が説示するような、普通に用いられる方法で表示する域を脱しない範囲で表してなるものとはいえないというのが相当である。

さらに、本願商標構成中の「フォトネイル」及び「PhotoNail」の文字部分については、その構成中、「フォト」及び「Photo」の文字が「写真」の意味を、また、「ネイル」及び「Nail」の文字が「爪」の意味を有する文字であるとしても、これらをそれぞれ一連に結合した「フォトネイル」及び「PhotoNail」の文字が、本願指定商品との関係において、取引者、需要者が、直ちに原審説示の如き意味合いを理解し、認識するものとはいい難く、また、特定の商品の品質等を、直接的、かつ、具体的に表示したものとはいえない。

また、当審において、職権をもって調査するも、かかる文字がその指定商品の品質等を表示するものとして、取引上、一般に使用されているという事実も発見することはできなかった。

そうすると、本願商標は、普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とはいえず、また、本願商標構成中の文字は、構成全体をもって一連不可分の造語を表したものとみるのが相当であるから、本願商標をその指定商品に使用しても、全体として、自他商品識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、かつ、商品の品質について誤認を生ずるおそれもないというべきである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第16号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第16号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。