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結論

勝訴(請求認容)

第3条第1項第6号「結合商標の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2006−17271(T2006−17271/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2006−17271(T2006−17271/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
結合商標の識別力
適用条文
第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2006−17271(T2006−17271/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおり、「甘草」の文字を縦書きし、該文字を挟むように、植物をモチーフにしたと思しき図形を左右対称に表してなり、第5類、第29類、第30類及び第44類に属する商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成17年9月8日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品及び指定役務については、原審における同18年6月15日付け提出の手続補正書により、第5類「甘草を使用した薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,歯科用材料,医療用腕環,失禁用おしめ,はえ取り紙,防虫紙,人工受精用精液」、第29類「甘草エキスとビタミン類・ミネラル類・タンパク質・アミノ酸又は動植物エキスを主成分としてなる錠剤状・粒状・顆粒状・液状・カプセル状・粉状又はゼリー状の加工食品,甘草を使用した乳製品,甘草を使用した豆乳」、第30類「甘草を使用した茶,甘草を使用した菓子及びパン,甘草を使用した調味料,甘草を使用した香辛料,甘草を使用した穀物の加工品,甘草を使用した即席菓子のもと」及び第44類「美容,理容,入浴施設の提供,庭園又は花壇の手入れ,庭園樹の植樹,肥料の散布,雑草の防除,有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものに限る。),あん摩・マッサージ及び指圧,カイロプラクティック,きゅう,柔道整復,はり,医業,医療情報の提供,健康診断,歯科医業,調剤,栄養の指導,動物の飼育,動物の治療,植木の貸与,農業用機械器具の貸与,医療用機械器具の貸与,漁業用機械器具の貸与,美容院用又は理髪店用の機械器具の貸与,芝刈機の貸与」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標構成中の『甘草』の文字が、中国原産のマメ科の多年草である『甘草』を表すものであり、これに接する需要者・取引者に『甘草を使用した商品』である程を認識させるにとどまるものと認められ、また、文字の両側に表してある草花と思しき図形も特別な態様とは言えず、それが独立して自他商品の識別機能を果たすものとは言い難い。そうとすれば、本願商標は、構成文字、図形、及び、全体としても格別に自他商品の識別標識としての機能を果たすものではなく、これをその指定商品に使用しても、需要者は何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標であるというのが相当である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、該構成中の図形部分は、何らかの植物をモチーフにしたものと認識し得るとしても、これが「甘草」を表したものとまでは直ちに認識されないというべきであって、該図形部分が「甘草」の文字を囲むように、全体として、外観上、まとまりよく一体的に表されているものであるから、かかる構成においては、原審説示の如く、本願商標を「甘草」の文字部分と植物状の図形部分とに分けて、それぞれが自他商品識別標識としての機能を果たし得ないものであると捉えるよりは、むしろ、その構成全体をもって不可分一体の固有の商標と認識し、把握するものというのが自然である。

また、本願商標が、その指定商品を取り扱う業界において、特定の商品の品質等を表示するものとして、あるいは、広告宣伝において、取引上普通に使用されているという事実も見いだすことはできなかった。

してみれば、本願商標は、これを補正後の指定商品について使用しても、自他商品識別標識としての機能を果たし得ないものということはできないというべきである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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