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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2006−26877(T2006−26877/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2006−26877(T2006−26877/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「鈴成り」
争点(論点)
称呼の要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2006−26877(T2006−26877/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「鈴成り」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「鈴なりのリンゴ」の文字を横書きしてなり、第30類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成18年2月16日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、原審における同年10月23日付け提出の手続補正書により、第30類「リンゴを使用してなる菓子及びパン」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録第4204786号商標(以下「引用商標」という。)は、「鈴成り」の文字を横書きしてなり、平成8年12月11日に登録出願、第30類「米,脱穀済みの大麦,食用粉類,穀物の加工品,サンドイッチ,すし,ピザ,べんとう,ミートパイ,ラビオリ,おにぎり,菓子及びパン,酒かす」を指定商品として、同10年10月30日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおり、「鈴なりのリンゴ」の文字を横書きしてなるところ、構成各文字は、同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔で、外観上まとまりよく一体的に表されているものであって、これに相応して生ずる「スズナリノリンゴ」の称呼も、格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼できるものである。

そして、その構成中の「鈴なり」の文字は、「果実が、神楽鈴(かぐらすず)のように、房となってたくさん群がってなること。また、そのさま。果実などが実って木にいっぱいついているさま。」(「国語大辞典」、昭和57年2月10日 第1版第6刷、株式会社小学館発行)等の意味を有する語であることよりすれば、本願商標は、構成全体をもって、「実って木にいっぱいついているリンゴ」程の意味合いを表したものとして容易に認識されるというのが自然であり、他に、本願商標に接する取引者、需要者が、殊更、その構成中の「のリンゴ」の文字部分を捨象し、「鈴なり」の文字部分より生ずる称呼のみをもって取引にあたらなければならないという事情は見いだせない。

そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「スズナリノリンゴ」の称呼のみを生ずるというのが相当である。

したがって、本願商標より、「スズナリ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標が称呼上類似するものであり、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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