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Trademark Appeal Case

誇称表示と造語の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−3682(T2006−3682/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「fine system」の文字を標準文字で表してなり、第9類、第16類及び第41類に属する願書記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成16年11月29日に登録出願され、その後指定商品及び指定役務については、同17年6月20日付け手続補正書により、第9類「電子手帳,電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気テープ・フロッピーディスク・CD−ROM・その他の記録媒体,その他の電子応用機械器具及びその部品,家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,録音済みの磁気テープ,録音済みのコンパクトディスク,その他のレコード,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,録画済みCD−ROM,電子出版物,ダウンロード可能なコンピュータプログラム,ダウンロード可能な音楽,ダウンロード可能な映像」、第16類「紙類,文房具類,印刷物」及び第41類「通信教育による知識の教授,その他の技芸・スポーツ又は知識の教授,模擬試験の実施,教育に関する情報の提供」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『fine system』の文字を書してなるところ、『fine』の文字は『立派な、すばらしい』等の意味を、また『system』の文字は『方式、機構、装置』といった意味を有する、どちらも一般に親しまれた英語であり、これよりは全体として『すばらしい方式(装置)』といった意味合いを把握されるにとどまり、これをその指定商品・指定役務に使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品・役務であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおり「fine system」の文字を書してなるところ、構成中の「fine」の文字が「立派な、すばらしい」等の意味を、「system」の文字が「方式、機構、装置」等の意味をそれぞれ有するとしても、本願指定商品との関係において「fine」が品質等の誇称表示として一般に使用されているともいい得ないことからすれば、その構成文字全体から原審説示の如き意味合いを想起させる場合があるとしても、むしろ一種の造語を表したものとして理解されるとみるのが相当である。

そうすると、本願商標を、その指定商品に使用しても、需要者が何人かの業務にかかる商品であることを認識することができない商標ということはできないものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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