結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−16899(T2006−16899/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「MotionAI」の欧文字を標準文字で表してなり、第9類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成17年6月30日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第1753878号の1商標、同第1792917号の1商標、同第1792917号の2商標、同第2064492号商標、同第2291497号商標、同第3186608号商標、同第3326922号商標、同第4204347号商標、同第4454074号商標、同第4503772号商標(以下、これらを総称して「引用商標」という。)と類似の商標であって同一又は類似の商品及び役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記1のとおり「MotionAI」の文字よりなるところ、構成各文字は同じ書体、同じ大きさで、間隔を空けることなく外観上まとまりよく一体に表現されているものである。
そして、これより生ずると認められる「モーションエーアイ」の称呼も、よどみなく一連に称呼できるものである。
そうとすると、たとえ、構成中の「AI」の文字部分が商品の型番・型式を表す場合もある欧文字の一類型であるとしても、かかる構成においては特定の商品の型番・型式等を具体的に表示するものとして直ちに理解できるものともいい難いところであるから、むしろ構成全体をもって、一体不可分の造語として認識し把握されるとみるのが自然である。
してみれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「モーションエーアイ」の称呼のみを生ずるものというのが相当である。
したがって、本願商標より、「モーション」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当なものでなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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