結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−18729(T2006−18729/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲に表示するとおりの構成よりなり、第3類、第14類、第16類、第18類及び第25類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年11月2日に登録出願、その後、指定商品については、同18年7月14日付けの手続補正書をもって、第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類」、第14類「貴金属,キーホルダー,貴金属製食器類,貴金属製のくるみ割り器・こしょう入れ・砂糖入れ・塩振出し容器・卵立て・ナプキンホルダー・ナプキンリング・盆及びようじ入れ,記念カップ,記念たて,身飾品,時計」、第16類「事務用又は家庭用ののり及び接着剤,青写真複写機,あて名印刷機,印字用インクリボン,こんにゃく版複写機,自動印刷はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,郵便料金計器,輪転謄写機,電気式鉛筆削り,紙製幼児用おしめ,紙製包装用容器,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,紙製のぼり,紙製旗,衛生手ふき,紙製タオル,紙製手ふき,紙製ハンカチ,紙製テーブルクロス,紙類,文房具類,印刷物,書画,写真,写真立て」、第18類「皮革製包装用容器,愛玩動物用被服類,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,傘,ステッキ,つえ,皮革」及び第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」に補正されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第4294927号商標は、「LOVEBERRY」の欧文字を横書きしてなり、平成10年7月24日に登録出願、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年7月16日に設定登録されたものである。
同じく、登録第4551226号商標は、「ラブベリー」の文字を標準文字で表してなり、平成13年4月13日に登録出願、第16類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同14年3月15日に設定登録されたものである。
同じく、登録第4551227号商標は、「ラブ・ベリー」の文字を標準文字で表してなり、平成13年4月13日に登録出願、第16類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同14年3月15日に設定登録されたものである。
同じく、登録第4551228号商標は、「LOVEBERRY」の欧文字を標準文字で表してなり、平成13年4月13日に登録出願、第16類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同14年3月15日に設定登録されたものである。
同じく、登録第4582197号商標は、「ラブベリー」の文字を標準文字で表してなり、平成13年4月25日に登録出願、第16類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同14年7月5日に設定登録されたものである。
同じく、登録第4762307号商標は、「ラブベリー」の片仮名文字と「LOVEBERRY」の欧文字とを二段に書してなり、平成14年11月25日に登録出願、第18類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同16年4月9日に設定登録されたものである。
同じく、登録第4957245号商標は、「ラブベリー」の文字を標準文字で表してなり、平成17年8月10日に登録出願、第9類及び第41類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同18年6月2日に設定登録されたものである。
以下、これらを「引用商標」という。
本願商標は、前記1に示すとおり「オシャレ魔女」の文字と「ラブandベリー」の文字とを二段で構成されているものの、これらの構成文字は同じ書体、同じ大きさ及び等間隔で、全体がまとまりよく一連一体に看取されるものであり、かかる構成にあっては、殊更「ラブandベリー」の文字部分のみを分離抽出して観察すべき理由が乏しいものである。また、これより生ずると認められる「オシャレマジョラブアンドベリー」の称呼も、よどみなく一連に称呼し得るものである。その他、本願商標の構成中の「ラブandベリー」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見い出せない。
そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して「オシャレマジョラブアンドベリー」の称呼のみを生ずるものというべきであり、「おしゃれな魔女のラブとベリー」の観念を表したものとして認識されるものである。
これに対して引用商標は、それぞれの構成文字に相応して「ラブベリー」の称呼を生ずるものであり、また、「愛らしい小果実」の観念を表すものと認識される。
そうとすれば、本願商標と引用商標とは、称呼及び観念において、明瞭に区別することができるものである。また、両商標は、それぞれの構成に照らし、外観上判然と区別し得る差異を有するものである。
してみれば、本願商標より「ラブベリー」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似のものとし、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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