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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第7号「法人名称の誤認惹起」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2004−16986(T2004−16986/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2004−16986(T2004−16986/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
法人名称の誤認惹起
適用条文
第4条第1項第7号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2004−16986(T2004−16986/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第7号への該当性が争われた事例です。主な争点は「法人名称の誤認惹起」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「東京JAPAN 税理士法人」の文字を横書きしてなり、第35類「税務書類の作成」及び第36類「税務代理,税務相談」を指定役務として、平成15年4月21日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、その構成中に『税理士法人』の文字を有するものであるから、このような商標を一個人である出願人が採択・使用することは、需要者に恰も税理士法人であるかのように誤認を与え、公の秩序を乱すおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

商標法第4条第1項第7号の「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれのある商標」には、商標の構成自体が、きょう激、卑わい、差別的若しくは他人に不快な印象を与えるような文字又は図形である場合及び商標の構成自体がそうでなくとも、指定商品又は指定役務について使用することが社会公共の利益に反し、又は社会の一般的道徳観念に反するような場合が含まれ、さらに、他の法律によって、その使用等が禁止されている商標も含むと解されるものである。

本願商標は、前記したとおり、「東京JAPAN 税理士法人」の文字を書してなるものであり、全体として、税理士法人の名称を表したものと認識されるものである。

ところで、税理士法をみると、「第5章の2 税理士法人」として、「第48条の2 税理士は、この章の定めるところにより、税理士法人(税理士業務を組織的に行うことを目的として、税理士が共同して設立した法人をいう。以下同じ。)を設立することができる。」、「第48条の3 税理士法人は、その名称中に税理士法人という文字を使用しなければならない。」、「第48条の7 税理士法人は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。」及び「第48条の18第2項 税理士法人は、前項の規定による場合のほか、社員が1人になり、そのなつた日から引き続き6月間その社員が2人以上にならなかつた場合においても、その6月を経過した時に解散する。」と定められている。

そうしてみると、請求人(出願人)は、前記法人ではないこと明らかな自然人であるから、全体として税理士法人の名称を表すものと認識される本願商標を、その指定役務に使用することは、「税理士法人」に関わるものであるかのように誤認させ、その信頼を裏切ることとなるから、著しく社会的妥当性を欠くものと判断するのが相当である。

そうすると、本願商標は、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれのある商標といわなければならない。

また、当審において、「請求人(出願人)は、本件審判請求書の請求の理由において、平成16年10月1日付けで本願商標である『東京JAPAN税理士法人』を設立する予定の準備を再開し、また、本願については、商標権を取得と同時に上記税理士法人に譲渡をするので、公の秩序を乱すおそれはない旨述べている。しかしながら、商標法第4条第1項第7号の判断時期は、査定時又は審決時であって、本願出願人を上記法人に名義変更しない限りは、上記拒絶の理由を免れない。」旨の審尋を行ったところ、請求人(出願人)からは何らの応答もなく、また、税理士法人については、上記した税理士法第48条の7のとおり、登記することが前提となっているので、請求人の主張は採用することができない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第7号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり、審決する。

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