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結論

勝訴(請求認容)

商標「アクティブコラーゲン」の称呼の要部抽出の可否(第4条第1項第11号|審判不服2006−20908(T2006−20908/J1))

審判番号
不服2006−20908(T2006−20908/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「アクティブコラーゲン」
争点(論点)
称呼の要部抽出の可否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2006−20908(T2006−20908/J1)・不服)は、本件商標「アクティブコラーゲン」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の要部抽出の可否」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本件商標

本願商標は、「アクティブコラーゲン」の文字を標準文字で表してなり、第3類、第5類、第10類、第11類及び第21類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年4月27日に登録出願され、その後指定商品については、同18年1月4日付け及び同年9月20日付け手続補正書により、最終的に第3類及び第5類が削除され、第10類については上記手続補正書に記載のとおり補正されたものである。

2 引用商標

本件商標が、「アクティブ」の称呼において類似し、かつ、登録商標に係る指定商品と同一又は類似の商品に使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当するとして、引用した登録商標は、登録第824772号、同第1144138号、同第1250850−1号、同第1930673号、同第2117121号、同第2349609号、同第4342299号、同第4439038号、同第4483038号、同第4492766号、同第4895010号(以下、これらを一括して「引用商標A」という。)及び、同第1982993号、同第2015566号、同第2015567号、同第2019239号、同第2112930号、同第2229825号、同第2298298号、同第2667144号、同第2718832号、同第3230860号、同第3316256号、同第4385175号、同第4471872号、同第4530236号、同第4895010号(以下、これらを一括して「引用商標B」という。)の各商標である。

以下、引用商標Aと引用商標Bを一括して「引用商標」という。

3 当審の判断

(1)本願商標と引用商標Bとの類否について

引用商標中、引用商標Aについては、前記1のとおり補正された結果、引用商標Aの指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。

その結果。本願商標の指定商品は、引用商標Aの指定商品と類似しない商品になったと認められる。

してみれば、本願商標と引用商標Aとが類似するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

(2)本願商標と引用商標Bとの類否について

本願商標は、「アクティブコラーゲン」の文字からなるところ、構成各文字は、同じ書体でまとまりよく一体的に表されており、これより生ずる「アクティブコラーゲン」の称呼も格別冗長というべきものではなく、よどみなく一連に称呼できるものであるから、構成文字全体をもって一体不可分のものと理解し認識されるものとみるのが自然である。

そうすると、本願商標からは、「アクティブコラーゲン」の一連の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

してみれば、本願商標から「アクティブ」の称呼をも生ずると認定し、その上で、本願商標と引用商標Bが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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