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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「図形とモノグラムの外観非類似」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2006−12969(T2006−12969/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2006−12969(T2006−12969/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「f」
争点(論点)
図形とモノグラムの外観非類似
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2006−12969(T2006−12969/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「f」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「図形とモノグラムの外観非類似」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1に示すとおりの構成よりなり、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品とし、平成17年8月2日に登録出願された商願2005−71532に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、平成18年2月23日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、別掲2に示すとおりの構成よりなる登録第4325727号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなるところ、特定の記号や具体的欧文字を図案化したとは看取し得ないものであり、むしろ、その全体として、一種の幾何図形を表したと見るのが相当である。

一方、引用商標は、別掲2のとおりの構成よりなるところ、「S」及び「f」の欧文字を図案化して表したモノグラムと見るのが相当である。

しかして、本願商標と引用商標は、全体の構成を著しく異にするものであって、時と所を異にして離隔的に観察しても、外観上相紛れるおそれのない非類似の商標とみるのが相当である。

してみれば、本願商標と引用商標とは、その構成の軌を一にするものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消を免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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