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Trademark Appeal Case

図形とモノグラムの外観非類似

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−12969(T2006−12969/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1に示すとおりの構成よりなり、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品とし、平成17年8月2日に登録出願された商願2005−71532に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、平成18年2月23日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、別掲2に示すとおりの構成よりなる登録第4325727号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなるところ、特定の記号や具体的欧文字を図案化したとは看取し得ないものであり、むしろ、その全体として、一種の幾何図形を表したと見るのが相当である。

一方、引用商標は、別掲2のとおりの構成よりなるところ、「S」及び「f」の欧文字を図案化して表したモノグラムと見るのが相当である。

しかして、本願商標と引用商標は、全体の構成を著しく異にするものであって、時と所を異にして離隔的に観察しても、外観上相紛れるおそれのない非類似の商標とみるのが相当である。

してみれば、本願商標と引用商標とは、その構成の軌を一にするものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消を免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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