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Trademark Appeal Case

指定商品放棄による却下

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成8年審判第19286号
審判種別不服
結論other

結論テキスト

本件審判の請求を却下する。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

本件審判は、商標法第50条の規定の基づき、商標登録第2371810号(以下、「本件商標」という。)について、登録に係る指定商品中の「軸受け及びこれに類似する商品」につき取消を求める請求であるところ(平成8年12月10日予告登録)、職権をもって特許庁備え付けの商標登録原簿を調査するに、本件商標に係る商標権は、当初の指定商品を第9類「産業機械器具、その他本類に属する商品」として設定登録されたものであるが、その後、登録に係る指定商品中の「軸受け及びこれに類似する商品」を放棄する旨の一部抹消の登録が平成11年7月9日にされていることを確認し得た。

してみると、本件審判の請求は、取消対象たる目的物をすでに失ったものであって、不適法な請求といわざるを得ないから、商標法56条において準用する特許法第135条の規定により、これを却下すべきものとする。

よって、結論のとおり審決する。

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