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Trademark Appeal Case

称呼・外観の類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−11102(T2006−11102/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「アストロン」及び「ASTRON」の文字を、二段に書してなり、第24類「農業用のトンネル栽培・ハウス栽培・育苗用不織布,農業用不織布,その他の不織布,織物,メリヤス生地,フェルト,オイルクロス,ゴム引防水布,ビニルクロス,ラバークロス,レザークロス,ろ過布,布製身の回り品,ふきん,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布,織物製壁掛け,カーテン,テーブル掛け,どん帳,シャワーカーテン,紅白幕,ビリヤードクロス,のぼり及び旗(紙製のものを除く。),織物製トイレットシートカバー」及び第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,ベルト,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として平成17年10月13日登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第684041号商標、登録第1301524号商標及び登録第2601496号商標は下記のとおりである。

(1)登録第684041号商標(以下「引用商標1」という。)は、「アストロ」の文字よりなり、昭和38年11月9日登録出願、第22類に属する登録原簿記載の商品を指定商品として、同40年8月20日に設定登録され、その後、4回にわたる存続期間の更新登録がなされ、平成17年3月23日に指定商品を、第25類「履物」とする、指定商品の書換登録がなされたものである。

(2)登録第1301524号商標(以下「引用商標2」という。)は、「ASTRO」の文字よりなり、昭和44年5月30日登録出願、第24類「おもちや、人形、娯楽用具、運動具、釣り具」を指定商品として同52年10月3日設定登録され、その後、2回にわたる存続期間の更新登録がなされたものである。

(3)登録第2601496号商標(以下「引用商標3」という。)は「アストロ」及び「ASTRO」の文字を二段に書してなり、平成2年6月14日登録出願、第20類に属する登録原簿記載の商品を指定商品として、同5年11月30日設定登録され、その後、同15年12月9日存続期間の更新登録がなされ、同16年9月15日に指定商品を、第27類「畳類,敷物,壁掛け(織物製のものを除く),人工芝」とする指定商品の書換登録がなされたものである。

以下、これらを一括していうときには「引用商標」ともいう。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「アストロン」及び「ASTRON」の文字よりなるところ、その構成文字に相応して、「アストロン」の称呼が生じ、他方、引用各商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成文字に相応して、「アストロ」の称呼が生ずる。

そこで、本願商標と引用商標から生ずる称呼を比較すると、両者は称呼における識別上重要な要素を占める語頭語を含めた「アストロ」の音を同じくし、異なるところは僅かに語尾における「ン」の有無にすぎない。

そして、その差異音「ン」は、鼻音であって、それ自体の音の響きが弱いために前音の「ロ」の音に吸収され易く、しかも、明確に聴取し難い語尾に位置することから、該差異音が両称呼の全体に及ぼす影響は決して大きいものとはいえない。

また、本願商標と引用商標3は、共にゴシック体で表され、構成上も共に、上段に片仮名、下段に欧文字で書してなるものであり、その差異は、文字の外観識別上印象の弱い語尾において「ン」及び「N」の文字を有するか否かの違いのみであり、両者を離隔的に観察した場合、文字全体の外観においても近似した印象を与えるものとみるのが相当である。

したがって、本願商標と引用商標とは、称呼上互いに紛らわしく、また、本願商標と引用商標3については外観においても近似した印象を与えるものであるから、両者はその出所について混同を生ずるおそれのある類似の商標であるといわなければならない。

また、本願商標の指定商品と引用商標の指定商品とは、同一又は類似するものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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