結論テキスト
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−20250(T2006−20250/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「オートターン」の文字を標準文字で表してなり、第9類に属する願書に記載のとおりの商品を指定して、平成17年4月28日に登録出願されたものであり、その後、指定商品については、同年12月22日付の手続補正書において、第9類「表示画面部の自動的な回転機能を備えたテレビジョン受信機」と補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4336711号商標は、別掲のとおりの構成からなり、平成10年10月22日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年11月19日に設定登録されたものである。
本願については、原査定の理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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