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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−19590(T2006−19590/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「i−Chips」の欧文字を横書きしてなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年11月15日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4388760号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、昭和63年3月8日に登録出願(優先権主張:アメリカ合衆国、1987年11月5日)され、第11類「電気機械器具、その他本類に属する商品」を指定商品として、平成12年6月2日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「i」と「Chips」の各文字をハイフンを介して書してなるものであるところ、これらは同一の書体、同一の大きさで書され、外観上まとまりよく一体的に構成されているものである。また、これより生ずると認められる「アイチップス」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。そして、アルファベットの1字が商品の記号、符号等に普通に使用される場合があるとしても、本願商標のごとき構成にあっては、語頭の「i」の文字部分が記号、符号を表したものともいえず、また、構成後半の「Chips」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見いだせないものであるから、その構成全体をもって一体不可分の造語を表したものと把握、認識されるとみるのが相当である。

そうとすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して「アイチップス」の称呼のみを生ずるものとするのが相当である。

これに対し、引用商標は、別掲のとおり、容易に「CHIPS」の欧文字を表したものと認識はできるものの、該文字の上半分を小さな黒塗り矩形で、下半分を丸ゴシック書体で表し、特徴のある表現よりなるものと認められるところである。

そうとすると、引用商標は、その構成文字全体に相応して「チップス」の称呼及び「(木の)切れはし、かけら、薄片」などの観念のみを生ずるものである。

してみると、本願商標と引用商標とは、称呼、外観及び観念のいずれの点においても非類似の商標といわなければならない。

したがって、本願商標より「チップス」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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