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結論

勝訴(請求認容)

第3条第1項第6号「記号と数字の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2006−24572(T2006−24572/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2006−24572(T2006−24572/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
記号と数字の識別力
適用条文
第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2006−24572(T2006−24572/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「記号と数字の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲に表示するとおりの構成よりなり、第7類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成17年9月12日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、商品の品番・型式・等級等を表示する記号・符号として類型的に使用されているアルファベット2文字『DC』を上段に、黒塗りの四角形内に数字の『12』を下段に書してなるにすぎないから、これをその指定商品に使用しても、自他商品を区別するための識別標識としての機能を有さないものであって、需要者が何人の業務に係る商品であるかを認識することができない商標といわざるを得ない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり黒色の太字で書された「DC」の欧文字と黒色の四角形内に灰色で書された「12」の数字からなるものであるところ、該構成中の欧文字と数字は同じ書体で書され、かつ、その構成は欧文字「DC」は前記黒色四角形の上部に高さ及び横幅が数字「12」と同程度の大きさでまとまりよく一体的に表されているものであるから、かかる構成においては、これらを単なる商品の記号、符号及び数量であるとはいい難いものである。

また、本願商標の構成全体から生ずる「デイシイジューニ」の称呼は、やや冗長であるとしても、よどみなく一連に称呼し得るものである。

してみれば、本願商標は、全体として特定の観念を認識し得ない一種のモノグラムよりなるものというのが相当である。

そうとすれば、本願商標は、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであって、これをその指定商品に使用したとしても、当該商品が何人かの業務にかかる商品であることを認識することができないものであるということはできないというべきである。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当するとして拒絶をすべきものとすることはできない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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