結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−24572(T2006−24572/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲に表示するとおりの構成よりなり、第7類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成17年9月12日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、商品の品番・型式・等級等を表示する記号・符号として類型的に使用されているアルファベット2文字『DC』を上段に、黒塗りの四角形内に数字の『12』を下段に書してなるにすぎないから、これをその指定商品に使用しても、自他商品を区別するための識別標識としての機能を有さないものであって、需要者が何人の業務に係る商品であるかを認識することができない商標といわざるを得ない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおり黒色の太字で書された「DC」の欧文字と黒色の四角形内に灰色で書された「12」の数字からなるものであるところ、該構成中の欧文字と数字は同じ書体で書され、かつ、その構成は欧文字「DC」は前記黒色四角形の上部に高さ及び横幅が数字「12」と同程度の大きさでまとまりよく一体的に表されているものであるから、かかる構成においては、これらを単なる商品の記号、符号及び数量であるとはいい難いものである。
また、本願商標の構成全体から生ずる「デイシイジューニ」の称呼は、やや冗長であるとしても、よどみなく一連に称呼し得るものである。
してみれば、本願商標は、全体として特定の観念を認識し得ない一種のモノグラムよりなるものというのが相当である。
そうとすれば、本願商標は、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであって、これをその指定商品に使用したとしても、当該商品が何人かの業務にかかる商品であることを認識することができないものであるということはできないというべきである。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当するとして拒絶をすべきものとすることはできない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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