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結論

勝訴(請求認容)

第3条第1項第3号「立体商標の形状の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2005−16841(T2005−16841/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2005−16841(T2005−16841/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
立体商標の形状の識別力
適用条文
第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2005−16841(T2005−16841/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「立体商標の形状の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

第1 本願商標

本願商標は、別掲(1)に表示した構成よりなり、第3類「洗濯用漂白剤,その他の洗濯用物質,織物手入れ用剤,洗濯用柔軟剤,洗濯用剤,その他のせっけん類,洗浄剤・つや出し剤・擦り磨き剤及び研磨剤,ポプリ,香,香料用及び香水用油,香水,香木,芳香油,芳香剤,香料及び香水類,精油,薫香,その他の香料類,身体用防臭剤,その他の化粧品」、第4類「香料入りろうそく,その他のろうそく,イルミナント,照明(灯火)用ワックス,ろうそく用灯芯,ランプ用灯芯」、第5類「空気清浄剤,空気浄化剤,室内用空気清浄剤,防臭剤(身体用のものを除く。),悪臭中和剤,消毒剤,殺虫剤,駆虫剤,有害動物駆除剤,その他の薬剤」、第11類「芳香用・空気浄化用・空気清浄用の装置及び器具並びにそれらの部品及び附属品」を指定商品として、平成14年10月30日に登録出願されたものであるが、商標見本については、同15年11月5日付け手続補正書において、別掲(2)に表示した構成に補正され、指定商品については、同日付け及び同年11月14日付け手続補正書において、第3類「洗濯用漂白剤,洗濯用柔軟剤,洗濯用剤,その他のせっけん類,洗浄剤(製造工程用のもの及び医療用のものを除く。),つや出し剤,擦り磨き剤,研磨剤,ポプリ,香,香料用及び香水用油,香水,香木,芳香油,芳香剤,香料及び香水類,精油,薫香,その他の香料類,身体用防臭剤,その他の化粧品」、第5類「空気清浄剤,空気浄化剤,室内用空気清浄剤,防臭剤(身体用のものを除く。),消毒剤,殺虫剤,駆虫剤,有害動物駆除剤,その他の薬剤」に補正されたものである。

第2 原査定の拒絶理由の要点

原査定は、「本願商標は、指定商品中、例えば、『芳香剤、空気清浄剤、空気浄化剤、室内用空気清浄剤、防臭剤(身体用のものを除く。)』との関係においては、全体として指定商品等の形状を表示してなるものと認識するに止まるものですから、このような立体商標は識別力を有しない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。

本願商標は、商標記載欄に記載された立体商標の構成を示す複数の写真又は図の縮尺が相違しておりますので、立体商標としての商標の構成及び態様を特定し得るものと認められない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項柱書きに該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

第3 当審の判断

本願商標は、別掲(2)に示すとおりの構成よりなるところ、そこに表された立体的形状は、指定商品である「芳香剤、空気清浄剤、空気浄化剤、室内用空気清浄剤、防臭剤(身体用のものを除く。)」が採用し得る一形状にすぎないものであるとしても、当該立体的形状の正面には、上向きに開き始めた花びら又は双葉状の図形が2つ顕著に表されてなるものである。

そして、該図形は、指定商品「芳香剤、空気清浄剤、空気浄化剤、室内用空気清浄剤、防臭剤(身体用のものを除く。)」の容器の美感を高めるために加えられた、単なる装飾的なものであるとはいい難く、独創的な図形というべきものであるから、それ自体が独立して自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものというのが相当である。

してみると、本願商標は、その指定商品の形状そのものを表示してなるにすぎないものということはできず、全体として自他商品の識別標識としての機能を有する立体商標といわなければならない。

また、本願商標は、別掲(2)のように補正されたことから、各図形の高さは、いずれも97ミリメートルとなり、縮尺が明らかに相違するものとはいえず、立体商標の構成及び態様を特定し得るものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同項柱書きに該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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