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Trademark Appeal Case

複合商標の称呼と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−18661(T2006−18661/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Relax Hot Jell」の欧文字と「リラックスホットジェル」の片仮名文字を二段に併記してなり、第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類」を指定商品として、平成16年11月18日に登録出願されたものであるが、指定商品については、原審における同17年8月23日付け提出の手続補正書及び当審における同18年10月24日付け提出の手続補正書により、最終的に、第3類「ジェル状の化粧品」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、次の(1)及び(2)のとおりである。

(1)登録第619256号商標は、「リラツクス」の片仮名文字を横書きしてなり、昭和37年3月27日に登録出願、第4類「化粧品、その他本類に属する商品」を指定商品として、同38年6月28日に設定登録、その後、4回にわたり、商標権の存続期間の更新登録がされ、平成15年10月1日に、指定商品を第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類」とする指定商品の書換登録がされたものである。

(2)登録第4243141号商標は、「RELAX」の欧文字と「リラックス」の片仮名文字を二段に併記してなり、平成9年9月16日に登録出願、第3類「せっけん類,香料類,薫料,化粧品,つけづめ,つけまつ毛,歯磨き,つや出し剤,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,靴クリーム,靴墨,塗料用剥離剤」を指定商品として、同11年2月26日に設定登録、その後、登録異議の申立てにより、指定商品中「香料類,薫料」について、取消決定がされ、同12年11月15日にその確定登録がされたものである。

以下、(1)及び(2)を、一括して「引用商標」という。

3 当審の判断

本願商標は、「Relax Hot Jell」の欧文字と「リラックスホットジェル」の片仮名文字を二段に併記してなるところ、該文字は、外観上、まとまりよく一体的に構成されているものであり、また、本願商標を構成する「Relax」と「リラックス」、「Hot」と「ホット」、「Jell」と「ジェル」の各語が、我が国において、広く親しまれている語であるといえることから、これらの語を結合させた「Relax Hot Jell」及び「リラックスホットジェル」の文字からは、「くつろぎを与える温感ジェル」の如き意味合いが、容易に印象づけられるものというのが相当である。

そうとすれば、本願商標は、「Relax Hot Jell」及び「リラックスホットジェル」の文字全体をもって、認識され、把握されるとみるのが自然であって、本願商標に接する需要者等が、殊更、「Hot Jell」及び「ホットジェル」の文字部分を捨象し、「Relax」及び「リラックス」の文字部分をもって、取引にあたるものとはいい難い。

してみれば、本願商標からは、その構成文字全体に相応して、「リラックスホットジェル」の称呼のみが生ずるものというのが相当であるから、本願商標より「リラックス」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標が称呼上類似するとした原査定の認定、判断は、妥当なものということはできない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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