結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成10年審判第30283号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | other |
本件登録第1559020号商標(以下、「本件商標」という。)は、昭和54年9月18日に商標登録出願され、「NANNINI」の欧文字と「ナニーニ」の片仮名文字を上下二段に横書さしてなり、第17類「毛皮製衣服、その他本類に属する商品」を指定商品として、昭和57年12月24日に設定の登録がなされたものである。
請求人は、本件商標の登録を取り消す。審判費用は被請求人の負担とするとの審決を求めその理由を次のように述べている。
本件商標は、過去3年間日本国内において、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれも使用した事実がない。
よって、本件商標は、商標法第50条第1項の規定により、その登録を取り消されるべきである。
被請求人は、本件審判の請求は成り立たない、審判費用は請求人の負担とするとの審決を求め、その理由を次のように述べている。
本件商標権は、近日中に被請求人から請求人へ移転登録申請をする予定である。
本件審理に関し、職権をもつて特許庁備えつけの商標登録原簿を調査したところ、本件商標の権利者は、本件の移転登録が平成10年11月12日になされ、本件請求人と認め得る者に名義が変更されていることを確認し得た。
してみると、本件商標権については、請求人自らが、その登録名義人となったことにより、請求人が、本件取消審判を請求することについて維持してきた利害関係は、もはや失われているものといわなければならない。
したがって、本件審判の請求は、その利害関係を有しない者によってなされた不適法なものであるから、商標法第56条において準用する特許法第135条の規定により、これを却下する。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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