結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−18994(T2005−18994/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第41類「プロゴルフトーナメントの企画・運営及び開催,ゴルフに関するテレビ番組の制作」を指定役務として、平成15年5月8日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3010222号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、平成4年9月24日登録出願、第41類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同6年11月30日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
同じく、登録第4337229号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、平成10年11月11日登録出願、第41類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同11年11月19日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、前記1のとおりの構成よりなるところ、その構成中の黒塗り縦長矩形図形内に横書きされた「PGA」とその下部に縦書きされた「TOUR」の文字部分より「ピージーエーツアー」の称呼をも生じる場合があるとしても、請求人(出願人)が原審において提出した手続補足書に添付の資料によれば、該文字を含む黒塗り縦長矩形図形が、我が国において全体として、米国プロゴルフ協会に係るものとして周知、著名なものであり、我が国の取引者、需要者も米国プロゴルフ協会を認識するとみるのが相当であるから、「米国プロゴルフ協会」または「米国プロゴルフ協会のチャンピオンズツアー」と認識、観念されるものといわなければならない。
一方、引用商標は、前記のとおり「PGA TOUR」の文字よりなるから、該文字部分より「ピージーエーツアー」の称呼を生じ、前記手続補足書に添付の資料によれば、これより、単に「プロゴルフ協会」の観念を生じるものである。
してみれば、両商標は、共に「ピージーエーツアー」の称呼を共通にするとしても、前記のとおり、その外観において明らかに区別できるものであって、観念においても明確に相違するものであるから、これをその指定役務に使用しても出所について混同するおそれのないものといわなければならない。
してみると、外観、称呼及び観念が与える印象、記憶、連想等を総合して考察すれば、本願商標は、各引用商標に類似する商標とはいえないと判断すべきものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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