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Trademark Appeal Case

結合商標の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−12045(T2005−12045/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「深むしトロリ」の文字を標準文字で書してなり、第30類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年10月19日に登録出願、その後、指定商品については、同17年5月17日付けの手続補正書により、第30類「茶,コーヒー及びココア,氷,みそ,ウースターソース,グレービーソース,ケチャップソース,しょうゆ,食酢,酢の素,そばつゆ,ドレッシング,ホワイトソース,マヨネーズソース,焼肉のたれ,ごま塩,食塩,すりごま,セロリーソルト,化学調味料,香辛料,米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要旨

原査定は、「本願商標は、「深むしトロリ」の文字を書してなるが、その構成中の「深むし」の文字部分は、「深蒸し」の文字に通じ、通常より強く蒸す旨を表すものとして、また、「トロリ」の文字部分は、汁を十分に含んでいてとろけるように柔らかいさまや、液体が濃く粘り気のあるさまを表すものとして認識される。そして、その指定商品をみても、例えば、「茶」の分野においては、茶葉を蒸す程度を標準よりも著しく強く蒸して製造した茶で、味が濃厚な茶を「深蒸し煎茶」と称し(「改訂 調理用語辞典」(発売元 株式会社調理栄養教育公社)、「水・飲料 新・食品事典11」(発行所 株式会社真珠書院)、「新茶業全書」(発行所 社団法人静岡県茶業会議所)等にその旨の記載がある。)、その茶の様子について、例えば、2001年5月19日付け静岡新聞(夕刊 11頁 静岡)に「Cプレス―町のおもしろ情報2001=お茶はやっぱり私の町よ!(CPress)」の見出しの下に「(4)「深蒸し茶」。葉肉の厚い茶葉は、上品な味と濃緑色が出ます(5)抹茶のように深い緑色。とろりと甘く、まろやかでおいしいよ。私は毎日10杯以上飲んでいます」との記載があることから、「とろり」と表現する場合も少なくないといえる。しかも、その他の指定商品の中にも、製造工程に蒸す行程がある商品や、液体状や粘り気のある商品であったり、そのような商品を作るのに用いる商品が含まれていることも否定できないところである。そうすると、本願商標は、その取引者、需要者をして、その商品自体が前記の如き状態であるか、または、その商品を使用することによって完成品が前記の如き状態となる旨を表示するものとして認識させるにとどまり、これを、茶をはじめとしたその指定商品に使用したときは、その商品の品質又は効能を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり、「深むしトロリ」の文字よりなるところ、該構成文字は、外観上一連一体に表されており、例え構成中の「深むし」及び「トロリ」の各文字が原審で示すような意味を有するとしても、両文字を結合した本願商標よりは、直ちに原審説示の如き意味合いを認識させるものとはいい難く、また、特定の商品の品質、効能等を直接的かつ具体的に表示したものとはいえないから、むしろ構成全体をもって一体不可分の一種の造語として認識、把握されるとみるのが相当である。

また、本願商標が、その指定商品の分野において、商品の品質、効能等を表示するものとして、普通に使用されている事実も見いだせない。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものというべきである。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令の定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって 結論のとおり審決する。

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