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Trademark Appeal Case

結合商標の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−18311(T2006−18311/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「マルチサークルディスプレイ」の片仮名文字と「Multi Circle Display」の欧文字を上下二段に横書きしてなり、第9類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年3月23日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『多機能型の円形状ディスプレイ』を認識させる『マルチサークルディスプレイ』と『Multi Circle Display』の文字を普通に用いられる方法で表してなるから、これを本願指定商品中前記文字に相応する『ディスプレイ装置』に使用するときは商品の品質、形状を表示するにすぎないものと認める。したがって、この本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、たとえ、その構成中の「マルチ/Multi」、「サークル/Circle」及び「ディスプレイ/Display」の文字部分が、それぞれ「多機能の、多数の」、「輪、円、円形」及び「ディスプレイ、飾る、展示する」の意味を有するとしても、これらの語を結合してなる本願商標の構成文字全体より、原査定説示の意味合いを直ちに認識させるものとはいい難く、また、特定の商品の品質等を直接的かつ具体的に表示したものともいえないものである。むしろ、構成全体をもって一体不可分の一種の造語として認識されるものとみるのが自然である。

また、当審において調査するも、「マルチサークルディスプレイ」及び「Multi Circle Display」の文字が、その指定商品を取り扱う業界において、商品の品質、形状を表示するものとして取引上普通に使用されていると認め得る事実を見出すこともできなかった。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、何ら商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものというべきである。

したがって、本願商標が商標法第3条1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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